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【福利厚生制度】 被扶養者の認定

印刷用ページを表示する掲載日2023年11月21日

共済組合被扶養者の認定 共済 福利課給付年金G 給付担当 内線2262,2263

被扶養者とは

 組合員の配偶者、子、父母などで、主として組合員の収入により生計を維持している者は、申告により被扶養者認定を受けられます。
 認定を受けると、被扶養者には「組合員被扶養者証」が交付され、組合員と同様に短期給付などを受けることができます。

被扶養者の範囲

被扶養者として認められる者

被扶養者として認められる者は、主として組合員の収入によって生計を維持している次の者です。

(1) 配偶者(内縁関係を含む)
(2) 子・孫
(3) 兄弟姉妹
(4) 父母・祖父母
(5) 上記以外の三親等内の親族
(6) 組合員の内縁の配偶者の父母及び子(その配偶者の死亡後も同じ)
 ((5)、(6)については、組合員と同一世帯に属する者が該当します。)
(参考1)被扶養者の範囲

被扶養者の届出

  被扶養者として認定されるためには、共済組合に所属を経由して「被扶養者申告書」を提出(30日以内)し、その認定を受けることが必要です。

※ 被扶養者が大学等へ入学した際には、学生継続申告をすることにより、継続して被扶養者認定を受けることができます。(在学証明書が必要となります。)

被扶養者の認定申告

 被扶養者申告書の提出が被扶養者の要件を備える事実が生じた日(例えば、子供の生まれた日)から30日以内であれば、その事実の生じた日から被扶養者として認定されます。
 しかし、提出が30日を過ぎてなされたときは、その日から被扶養者として認定することになっています。この場合にはその間に生じた病気などについての給付も行われませんので、遅れないように提出してください。

被扶養者の個人番号の収集について

 「被扶養者申告書」の個人番号(マイナンバー)欄は記入不要ですが、被扶養者個人番号申告書をご提出ください。

被扶養者の取消申告

 被扶養者が就職等により被扶養者資格を喪失することになったときは、速やかに被扶養者証を添えて「被扶養者申告書」を共済組合に提出してください。
 資格喪失後、医療機関等で受診した場合は、共済組合から返還請求(保険者負担等)を受けることになりますので注意してください。 

被扶養者申告に必要な書類

提出書類

 届出書
 (1)被扶養者申告書
 (2)扶養申立書
 (3)共済間異動扶養申立書
 (4)協約書
 (5)被扶養者個人番号申告書
 (6)国民年金第3号被保険者関係届

添付書類一覧

1 配偶者の申告

 

区分 法律婚に
よる配偶者
事実婚関係と同様の事情にある者
同居 別居
被扶養者申告書
扶養申立書
続柄を証する戸籍関係書類    
住民票  
所得証明
雇用保険に係る離職証明等
国民年金第3号被保険者関係届
被扶養者個人番号申告書
隣人2人以上又は媒酌人の証明書  
送金証明    

2 配偶者以外の者の申告

区 分 配偶者以外の者を単独扶養する場合

配偶者以外の者を共同扶養する
場合で主たる扶養者である場合

父母・
祖父母

弟・妹・孫



父母・
祖父母

弟・妹・孫



18歳未満

18歳以上

18歳未満

18歳以上

18歳未満

18歳以上

18歳未満

18歳以上

被扶養者申告書
扶養申立書
続柄を証する戸籍関係書類
住民票
所得証明    
雇用保険に係る離職証明等            
被扶養者個人番号申告書 〇​ 〇​ 〇​ 〇​ 〇​ 〇​ 〇​ 〇​ 〇​ 〇​ 〇​ 〇​
送金証明


別居


別居

別居

別居

別居


別居


別居

別居

別居

別居

別居
 
在学証明書
(在籍証明書)
           
診断書        
他の者の被扶養者でないことの証明又は申立書        
他の扶養義務者が申告者に扶養させる旨の協約書            
他の扶養者の勤務先の扶養手当不支給証明            

※△は,事象により必要な場合があります。

※共同扶養者は、主たる扶養者としての判断のため、双方の所得証明書等が必要です。

 3 認定を取り消す場合

 

区分   就職等  死亡
被扶養者申告書
就職証明書
又は採用辞令の写し等
 
埋葬許可証の写し  

(注1)それぞれ認定日・取消日の年月日の確認できる書類をお願いします。
(注2)遡って認定取消しとなり、医療機関で診療を受けている場合は、取消後の健康保険証の写しを提出してください。

(注3)具体的に扶養の事実が確認できない場合は、上記以外の書類の提出をお願いすることがあります。

認定に必要な証明書類

 共済組合では、給与条例の規定により扶養親族とされている者は原則として被扶養者として認定しています。
 しかしながら、一般的には18歳以上60歳未満の者(学生、身体障害者、病気やケガにより就労能力を失っている者は除かれます)は、通常、稼働能力があるものと考えられる場合が多いので、「被扶養者申告書」に、組合員がその者を扶養している事実及び扶養しなければならない事情を具体的に確認できる書類を添えて共済組合に提出することになっています。
 なお、障害を支給事由とする年金などの受給者のため被扶養者の特例が認められる者の場合には、公的な年金の収入の有無などを確認するための書類(年金証書の写しなど)を提出する必要があります。

被扶養者として認められない者

  次の方は、被扶養者として認められません。

(1) 共済組合の組合員、健康保険・船員保険等の被保険者
(2) 「主として組合員の収入により生計を維持している者」に該当しない場合
 ・ 組合員以外の者が、その者の扶養手当やこれに相当する手当を受けている場合
 ・ 他の者と共同で同一人を扶養しており、社会通念上その組合員が主たる扶養者となっていない場合
 ・ 年額130万円月額108,334円又は日額3,612円)以上の恒常的な所得がある場合
 (ただし、所得の全部又は一部が、公的年金等のうち障害を支給事由とする給付に係る所得であるとき、又は60歳以上の者で所得の全部もしくは一部が公的年金等に係る所得であるときに、年額180万円以上の恒常的な所得がある場合)
 この場合の所得とは、所得税法上の所得をさすのではなく、被扶養者として認定しようとする者の年間における恒常的な収入の総額(アルバイト収入を含む)や事業収入、年金、雇用保険、資産所得などをいいます。
(3) 後期高齢者医療制度の被保険者である者又は後期高齢者医療制度の被扶養者である組合員の配偶者等

国民年金第3号被扶養配偶者資格取得及び喪失の届出

  組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者については、国民年金法第7条により、国民年金第3号被保険者とされており、共済組合の被扶養配偶者の認定と同時に組合員の居住地の年金事務所へ共済組合を経由して届け出ることとされていますので、下記の届出書を共済組合へ被扶養者申告書と一緒に提出してください。
 なお、この届出を忘れると将来、国民年金の受給ができなくなることがありますので、必ず提出してください。

 ● 組合員が被扶養配偶者の認定を申請するとき
提出書類…国民年金第3号被保険者関係届(該当)
 ● 組合員が被扶養配偶者の死亡を事由として取消申請をするとき
提出書類…国民年金第3号被保険者関係届(非該当)
 ● 第3者被保険者が被扶養配偶者でなくなったことの届出
提出書類…国民年金第3号被保険者関係届(非該当)
 ※ 第3号被保険者(妻)の収入が基準額以上に増加した場合
 ※ 配偶者である第2号被保険者(夫)と離婚した場合

国民年金第3号関係届出書

 届出書
 (6)国民年金第3号被保険者関係届
 (7)国民年金被保険者住所変更届

互助会被扶養者の決定 互助会 福利課給付年金G 給付担当 内線2262,2263

  共済組合の被扶養者として認定された方が互助会の被扶養者になります。

 

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