【派遣職員の福利厚生制度】 県の制度の取扱い
印刷用ページを表示する掲載日2024年4月1日
県の制度の取扱い
派遣職員、退職派遣者ともに、県の生活習慣病予防検診の制度を利用することができます。
ただし、退職派遣者については一部利用不可のものがあります。
生活習慣病予防検診等
内 容 |
派遣職員の取扱い |
退職派遣者の取扱い |
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適否 |
適否 |
備考 |
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一般定期健康診断 |
〇 |
× | 派遣先で実施 | |
VDT作業従事者健康診断 |
〇 |
× | 派遣先で実施 | |
通院ドック | 35歳以上の奇数年齢 |
〇 |
〇 | 従来どおり |
45歳以上の希望者 |
〇 |
〇 | 県が実施 | |
ミニドック(31歳及び33歳) |
〇 |
〇 | 県が実施 | |
単科検診 (胃、肺がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、前立腺がん、骨密度検査、脳ドック) |
〇 |
〇 | 従来どおり |
財形貯蓄 
退職派遣者は、財形貯蓄(一般財形・財形年金・財形住宅)は派遣先で取り扱われることになります。
したがって、
【派遣先に財形貯蓄制度がある場合】
(1) 県と同一の取り扱い金融機関等があれば
勤務先異動申告だけで継続することができます。
(2) 県と同一の取り扱い金融機関等がなければ
新たな金融機関等へ預け替えることになります。
【派遣先に財形貯蓄制度がない場合】
一時的に財形貯蓄の積立ては中断となります。また財形年金貯蓄及び財形住宅貯蓄については、中断後2年を経過すると解約となりますので、ご注意ください。
なお、派遣先に財形貯蓄制度がない場合には、その派遣先に対し、制度の創設を要請していくことにしています。
県の福利厚生施設の利用
派遣職員、退職派遣者ともに、県の福利厚生施設を利用することができます。
内 容 |
派遣職員の取扱い |
退職派遣者の取扱い |
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適否 |
適否 |
備 考 |
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図 書 室 |
〇 |
〇 | 従来どおり | |
庁舎内福利厚生施設 (トレーニングルーム、修養室等) |
〇 |
〇 | 従来どおり |