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【派遣職員の福利厚生制度】 共済制度の取扱い(福祉事業等)

印刷用ページを表示する掲載日2024年4月1日

共済制度の取扱い  

福祉事業等共済

     派遣職員は、次の内容の福祉事業等についていずれも利用が可能です。
   退職派遣者は、原則として利用できませんが、一部の事業は例外的に利用することができます。

【福祉事業等】

区 分 内 容  派遣職員の取扱い 退職派遣者の取扱い
 適否 適否 備 考
福祉事業 貸付事業

組合員期間中の貸付

普通貸付、住宅貸付、災害貸付、特別貸付(医療、入学、修学、葬祭、結婚)、出産貸付、高額医療貸付 従来と同様に弁済する取扱い

新規貸付

同上

× 利用不可(修学貸付の例外利用可)
保健事業

生活習慣病予防検診

通院ドック(35歳以上の奇数年齢及び45歳以上の職員) × 県の制度を利用
ミニドック(31歳及び33歳の職員) × 県の制度を利用
被扶養者通院ドック(35歳以上の奇数年齢被扶養者) × 利用不可
がん検診(胃、肺がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、前立腺がん、骨密度検査、脳ドック)※対象年齢あり × 県の制度を利用
歯科検診・歯石除去費用助成(奇数年齢の職員) × 利用不可
禁煙治療費助成 医療機関での禁煙治療の受診料等への助成 × 利用不可

特定健康診査・特定保健指導

40歳以上75歳未満の共済組合員
及び被扶養者
× 派遣先団体の健康保険制度(全国健康保険協会)が実施します

職員交流事業

職員交流事業の経費助成(地区単位、所属単位)  
クラブ活動助成 組合員が構成するクラブに運営費の一部助成  

利用助成

宿泊助成(1泊2,000円・1旅行3泊限度・年15回) × 利用不可

メニュー事業

提示する福利厚生メニューの内から、組合員が一定の上限枠の範囲内で自由選択
 ・自己啓発等メニュー
 ・健康増進等メニュー
× 利用不可

セミナー

ライフプランセミナー
 ・生涯生活充実型(対象年齢あり)
 ・退職準備型(対象年齢あり)
× ただし、復職時調整有
施設事業

貯金事業

貯金の据置き及び払戻し 従来どおり
新規積立貯金 × 利用不可 

診療所

診療所の通常の利用 ただし、保険診療として3割の自己負担が必要

その他

生命保険料の扱い

共済グループ保険、民間保険、簡易保険(個人生命保険)の団体扱い 派遣先が給与控除し、共済に保険料を払込める場合に限る

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