【退職・年金・ライフプラン】 退職後の給付
印刷用ページを表示する掲載日2022年6月30日
退職後の給付
短期給付
福利課給付年金G 給付担当 内線2262,2263
退職後,一定期間内に所定の条件を満たしていれば,共済組合に申請することにより,次の給付が受けられます。
区分 |
給付条件 |
給付額 |
---|---|---|
(1) 出産費 |
・ 退職後6ヶ月以内に出産したとき |
408,000円(産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産した場合は420,000円) |
(2) 傷病手当金 |
・ 退職時に傷病手当金を受けているとき ・ 退職した日に勤務できなくなって3日以上経過しているが、給料が支給されているため傷病手当金が支給されないとき(就労能力があるときや障害共済年金等の支給があるときは支給されません。但し、傷病手当金の額が障害年金等を上回る場合は差額が支給されます。) |
標準報酬日額×2/3 ※支給期間は勤務できなくなって以後4日目から1年6ヶ月間(結核性疾病は3年間) (1)傷病手当金請求書 |
(3) 埋葬料 | ・ 退職後3ヶ月以内に死亡したとき | 50,000円 (1)埋葬料・家族埋葬料請求書 |
注)
1 (1)~(3)は1年以上の組合員期間が必要となります。
2 退職後の給付は、他の健康保険等に加入したときは支給されません。
3 上記以外にも退職後の給付制度として「任意継続組合員制度」があります。