【福利厚生制度】 共済組合・互助会の掛金
共済組合の掛金
福利課管理グループ内線2258・2259
掛金の運営
共済組合の3つの事業(短期給付、長期給付及び福祉事業)に必要な費用は、「組合員の掛金」と「地方公共団体の負担金」によって賄われており、その割合は次のようになっています。
区分 | <掛 金> | <負 担 金> | ||
---|---|---|---|---|
短 期 給 付 | 短 期 分 | 50% | 50% | |
介 護 分 | 50% | 50% | ||
長 期 給 付 | 厚 生 年 金 | 50% | 50% | |
退職等年金 | 50% | 50% | ||
経過的長期 | - | 100% | ||
基 礎 年 金 | (掛金) 1/4 |
(負担金) 1/4 |
公的負担分 1/2 | |
福 祉 事 業 | 50% | 50% |
掛金の徴収
掛金は、組合員となった月から、組合員資格を喪失した日の属する月の前月まで、月を単位に徴収されます。したがって月の途中で採用された場合でも、1月分の掛金が徴収されます。
掛金の納入方法
掛金は、原則として、毎月の給与及び期末手当等から控除されます。
無給の場合には、共済組合から対象者に納付額を通知しますので,期日までに掛金を払込んでください。
掛金と負担金の率
共済組合の令和6年4月以降の掛金(保険料)・負担金率は次のとおりです。
毎月の給与には、標準報酬月額に掛金・保険料率(負担金率)を掛けて計算します。
期末勤勉手当には、標準期末手当等の額に掛金・保険料率(負担金率)を掛けて計算します。
(令和6年4月1日現在、単位:千分率)
区 分 |
掛金・保険料 |
負担金 |
給付の概要 |
|
---|---|---|---|---|
短期給付 | 47.98 | 48.69 | 組合員又は家族が病気、負傷、出産、死亡したときや災害にあったときに給付を行います。 | |
厚生年金 | 91.5 | 131.1 | 組合員が退職したり死亡したときなどに年金等を支給します。平成27年10月から公務員も厚生年金に加入しています。(年金の2階部分) | |
退職等 |
7.5 |
7.5 |
平成27年10月から創設された「年金払い退職給付」で,同月以降の組合員期間をもとに支給します。民間企業の企業年金に相当するものです。(年金の新3階部分) | |
経過的 長期 |
- | 0.0953 |
平成27年10月に職域年金相当部分は廃止されましたが、平成27年9月以前に発生した公務障害年金及び公務遺族年金に係る費用を事業主が負担します。 |
|
福祉事業 | 1.38 | 1.38 | 組合員や家族に保健、保養、教養などの事業のほか、医療、宿泊、貯金等の事業を行っています。 | |
介護保険 | 8.33 | 8.33 |
介護保険を運営するための費用負担です。 |
注1) 掛金は、一般組合員の場合です。
2) 短期給付の負担金には、育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用の公的負担金(地方公務員等共済組合法施行令(以下「施行令」という。)第29条)0.71‰を含みます。
3) 厚生年金の負担金には、基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の公的負担金(施行令第29条の2)39.6‰を含みます。
4) 経過的職域加算額の負担金0.0953‰は、公務等による障害、遺族共済年金に要する費用(施行令第113条第2項第3号)です。
5) 標準報酬月額の上限額は、短期(介護)給付1,390千円/月、厚生年金・退職等年金給付650千円/月です。
6) 期末手当等における上限額は、短期(介護)給付5,730千円/年度累計額、厚生年金・退職等年金給付1,500千円/同一月です。
7) 福祉事業の掛金は、短期給付の掛金と一本で控除されています。
互助会の掛金
管理グループ 内線2258・2259
互助会の掛金は次のとおりです。
給料月額に掛金率を掛けて計算します。期末勤勉手当からの徴取はしません。
(令和5年4月1日現在,千分率)
区分 |
掛金 |
掛金の取扱い |
給付の概要 |
---|---|---|---|
事業掛金 |
6 |
会員に被扶養者がいる場合 | 会員又は家族が病気、負傷、死亡したときなどに給付を行っています。 |
4.5 |
会員に被扶養者がいない場合 |
注1) 事業掛金の28%は、社会保険料控除の対象として認められています。
2) 育児休業期間中の掛金は、免除になります。