【貸付・貯金・保険・購買等】 財形貯蓄
貸付・貯金・保険・購買等
財形貯蓄
福利課福利G 内線2260、2261
財形貯蓄は、「勤労者財産形成促進法」に基づく貯蓄制度で、事業主である県が、財形貯蓄に加入する職員の給与から積立金を控除し、加入職員の指定金融機関に預入代行する貯蓄制度です。
財形貯蓄の内容
◆ 一般財形貯蓄 (PDFファイル)(175KB)
自由に積立ができ、一部払出もできる便利な積立です。
◆ 財形年金貯蓄 (PDFファイル)(187KB)
個人年金づくりを目的とした原則非課税扱い(550万円まで)の積立です。
◆ 財形住宅貯蓄 (PDFファイル)(215KB)
持ち家の取得を目的とした原則非課税扱い(550万円まで)の積立です。
融資制度
※財形貯蓄を行うと融資制度が利用できます。
融資制度名 |
融資内容 |
---|---|
財形持家融資制度 |
財形貯蓄を1年以上(残高50万円以上)行うと、住宅の購入やリフォーム費用に対して、財形貯蓄残高の10倍、最高4,000万円までの融資が受けられます。 【申込先】 住宅金融支援機構業務代理店・業務取扱店の金融機関又は住宅金融支援機構 |
申込期間及び手続
令和7年度の財形貯蓄加入申込及び積立額変更の受付期間は次のとおりです。
令和7年4月1日(火)~4月15日(火)
令和7年8月21日(木)~9月16日(火)
申込み等をされる方は、この期間中に財形貯蓄の取扱金融機関等へ直接申し込んでください。
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