貸付(Q&A)
貸付(Q&A)
普通貸付
Q1 |
他の金融機関の借入金の残額を返済するために、普通貸付を借りることができますか。 |
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A1 |
普通貸付は、「臨時に資金を必要とする場合」に貸し付けを行うものであり、既に借入れている資金の返済に充てるためのものではないので、貸し付けを行うことはできません。 |
Q2 |
自動車購入のために普通貸付を120万円借り、その貸付残高(未弁済元金)が100万円になった時点で家具購入のために再度普通貸付を借りる場合、いくらまで借りることができますか。 |
A2 |
普通貸付の貸付残高(未弁済元金)がある場合に再度普通貸付を借りるときは、貸付限度額からその時点での貸付残高(未弁済元金)を差し引いた額が上減額となります。 よって今回の場合は、貸付限度額200万円から貸付残高(未弁済元金)100万円を差し引いた100万円が上限額となります。 |
Q3 |
税金や車検費用は、明細があれば普通貸付の対象となるか。 |
A3 |
税金は、普通貸付の対象となりません。 |
住宅貸付
Q1 |
既に住宅取得のために住宅貸付を借りているが、別物件(住宅)を取得するために再度住宅貸付を借りることができるでしょうか。 |
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A1 |
できます。 この場合において、既貸付により取得している住宅の売却及び既貸付の貸付金の即時弁済は必要としません。 |
Q2 |
夫婦ともに組合員であって、夫が土地を、妻がその土地に住宅を建てる場合、住宅貸付の対象になりますか。 |
A2 |
対象になります。 |
Q3 |
土地の造成費用として貸付申込みがあった場合、住宅貸付の対象になりますか。 |
A3 |
自己所有住宅に係る土地の造成費用の場合は、新築の時点又は新築後の時点ともに住宅貸付の対象になります。 |
Q4 |
3階建ての建物を新築し、2階部分を組合員の居住場所に、1階部分をテナントに、3階部分を貸家とする場合は、住宅貸付の対象になりますか。 |
A4 |
自己の居住の用に供する部分及び共有部分(投影面積)は住宅貸付の対象になります。 |
Q5 |
セントラルヒーティング工事又は水洗化工事は、住宅貸付の対象になりますか。 |
A5 |
対象になります。(住宅の修理・改築に準じます。) |
Q6 |
既に住宅を保有している者が車庫を建設する場合、住宅貸付の対象になりますか。 |
A6 |
住宅貸付の対象にはなりません。(普通貸付の対象となります。) なお、住宅の新築、購入に付随する場合は、門、堀、車庫、物置を含めて住宅貸付の対象になります。 |
Q7 |
借家を修理又は増改築するための費用は、住宅貸付の対象になりますか。 |
A7 |
借家の修理等については、賃貸人(家主)の承諾書がある場合は、住宅貸付の対象になります。 |
Q8 |
単身赴任先でワンルームマンションを購入する場合、住宅貸付の対象になりますか。 |
A8 |
組合員の自己の居住の用に供するものとして、住宅貸付の対象になります。 |
Q9 |
保養地の温泉付き建売り住宅をセカンドハウスとして購入する場合、住宅貸付の対象になりますか。 |
A9 |
組合員の自己の居住の用に供する住宅でないため、セカンドハウスは住宅貸付の対象になりません。 |
Q10 |
住宅の新築のために住宅貸付を1,200万円借り、その貸付残高(未弁済元金)が1,000万円になった時点で住宅の修繕のために再度住宅貸付を借りる場合、いくらまで借りることができますか。 |
A10 |
住宅貸付の貸付残高(未弁済元金)がある場合に再度住宅貸付を借りるときは、貸付限度額からその時点での貸付残高(未弁済元金)を差し引いた額が上減額となります。 よって今回の場合は、貸付限度額1,800万円から貸付残高(未弁済元金)1,000万円を差し引いた800万円が上限額となります。 |
Q11 |
住宅貸付により住宅又は住宅の敷地を取得する場合、取得した住宅又は敷地の登記の名義は組合員以外でもよいのですか。 |
A11 |
組合員名義か又は組合員と組合員以外の者との共有名義でなければなりません。 |
Q12 |
住宅借入金等特別控除の対象となるのはどのような場合ですか。 |
A12 |
弁済期間が10年以上の借入金の場合に対象となります。 |
Q13 |
改築に伴って間借りした場合の家賃と引越し費用は住宅貸付の対象になりますか。 |
A13 |
本来住宅貸付は、建築費用として貸し付けるものなので、対象になりません。 |
Q14 |
門等外構費用は住宅貸付の対象になりますか。 |
A14 |
居住する部分に係わる場合(例えば基礎を直す為にブロックを壊してまた作り変える等の場合)以外は、対象になりません。 |
入学貸付
Q1 |
次の場合、入学貸付の対象になりますか。 |
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A1 |
(1) 大学に入学する場合の入学貸付は、学校教育法第1条に規定する大学に入学する場合に限定されていますので、学校教育法に基づかない防衛大学校、自治大学校等の大学校に入学する場合には、対象になりません。 |
Q2 |
入学貸付の借入額は、限度額の範囲内であれば実際の入学費用よりも多く借りることができますか。 |
A2 |
借入額はあくまでも入学費用の範囲内です。 |
Q3 |
簿記を習うため、各種学校の1年間の簿記課程に通う場合、入学貸付の対象になりますか。 |
A3 |
対象になります。 |
Q4 |
専攻科又は別科に進学する場合、入学貸付の対象になりますか。 |
A4 |
修業年数1年以上の専攻科、別科は入学貸付の対象になります。 |
Q5 |
高等学校の定時制及び通信制の課程、並びに大学の夜間及び通信教育学部は入学貸付の対象になりますか。 |
A5 |
対象になります。 |
修学貸付
Q1 |
次の場合、修学貸付の対象になりますか。 |
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A1 |
(1) 正規の修業年限を限度とするため、対象になりません。 なお、医学部、歯学部等正規の修業年限が4年以上の場合は対象になります。 |
Q2 |
大学の公開講座は、修学貸付の対象になりますか。 |
A2 |
修学貸付は、高等学校等において定められる修業年限の年数に相当する月数に応じて貸し付けるものですが、大学の公開講座は通常の課程に比べて不定期又は実施回数が少ないため、修学貸付の対象にはなりません。 |
葬祭貸付
Q1 |
葬祭貸付を借りて葬儀を行い、数ヵ月後に墓石を購入するために再度葬祭貸付を借りる場合、既に借りている葬祭貸付を併せて1件の貸し付けとして取り扱われるのでしょうか。 |
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A1 |
葬祭貸付は、同一人の葬祭について、1件の貸し付けとして取り扱うこととなっていますが、墓地・墓石等の取得を伴うものについては、別貸し付けとして取り扱ってよいこととなっています。 したがって、葬儀及び墓石購入による貸付とも別個の葬祭貸付として、それぞれ貸付金限度額の範囲内で借りることができます。 |
共通事項
Q1 |
随時弁済を行って弁済期間を短縮した場合、新たに借用証書を提出する必要がありますか。 |
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A1 |
借用証書を差し替える必要はありません。ただし、随時弁済の条件(随時弁済額、弁済期日、随時弁済後の弁済期間等)を明記した申出書を提出する必要があります。 |
Q1 |
共済貸付金の弁済方法はどうなっているのですか。 |
A2 |
「元金均等方式」と「元利均等方式」の2種類があり、弁済回数を360回以内で自由に設定できます。 なお、ボーナスでの弁済を併用することもできますが、この場合は、ボーナス弁済額を30万円以上かつ借入金額の1/2以下にしなければなりません。 |