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【慶弔・災害・休業給付】 休業(その他)

印刷用ページを表示する掲載日2022年7月19日

慶弔・災害・休業給付

休業(その他)

休業手当金共済 福利課給付年金G 給付担当 内線2262,2263

  組合員が傷病や出産以外の理由で欠勤し、給料の全部又は一部が支給されないときには、共済組合に請求することにより、標準報酬日額×0.5で算出した額が次の期間支給されます。

(1)休業手当金請求書(エクセルシートのP1表面・P2裏面を両面印刷してください。)

支給要件

支給期間

(1)被扶養者の病気やけが (1)欠勤した期間
(2)配偶者(内縁関係を含む)の出産 (2)14日以内
(3)組合員又は被扶養者の不慮の災害(公務の場合を除く) (3)5日以内

(4)組合員の婚姻、配偶者の死亡、又は主に組合員の収入で生活している者若しくはその他の被扶養者の婚姻、死亡

(4)7日以内
(5)配偶者(内縁を含む)、子、父母で被扶養者でない者の病気やけが (5)5日以内
(6)組合員が出席する学校教育法第45条又は54条の2の規定による高等学校の通信制課程又は大学の通信教育の面接授業 (6)必要と認めた期間

 

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