【慶弔・災害・休業給付】 休業(介護)
慶弔・災害・休業給付
休業(介護)
介護休業手当金
福利課給付年金G 給付担当 内線2262,2263
組合員が介護が必要な家族※の介護を行うため介護休暇の承認を受けて勤務を休んだときに「介護休業手当金」が支給されます。
※ 家族の範囲は、組合員の配偶者、父母、子および配偶者の父母ならびに組合員と同居している祖父母、孫、兄弟姉妹、父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者および配偶者の子です。
■支給期間
介護休業手当金は、組合員の介護を必要とする者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、介護休業の日数を通算して66日分支給されます。
※正規の勤務日が、祝日法による休日や 12 月 29 日から 1 月 3 日までの日に当 たっても支給されます。
※介護休業手当金は、勤務しなかった期間1日につき支給しますので、介護休暇を半日または時間単位で取得した日については、支給の対象となりません。
■給付額
勤務しなかった期間1日につき、標準報酬日額×0.67(給付日額)(円位未満切捨て)
標準報酬日額とは、掛金の標準となる標準報酬月額の22分の1(10円未満四捨五入)に相当する額です。
介護休業手当金の支給額については、雇用保険法の規定による介護休業給付に準じた上限額があり、令和6年8月から令和7年7月までは、1日あたり15,778円となります。
(2)介護休業手当金請求書(エクセルシートの表面・裏面を両面コピーで印刷してください。)
介護支援金
福利課給付年金G 給付担当 内線2262,2263
会員が介護休暇を取得し,共済組合の給付対象期間終了後,引き続き介護休暇期間のある場合に,介護休暇期間1日につき3,000円が支給されます。