【慶弔・災害・休業給付】 休業(傷病)
印刷用ページを表示する掲載日2022年9月5日
休業(傷病)
傷病手当金・傷病手当金附加金
福利課給付年金G 給付担当 内線2262,2263
組合員が公務や通勤によらない病気やケガのため勤務できなくなり、給料の全部又は一部が支給されないときには、共済組合に請求することにより傷病手当金及び傷病手当金附加金として標準報酬日額×2/3で算出した額が支給されます。
また、引き続き1年以上組合員であった方が退職した場合、在職中に傷病手当金を受けているか、若しくは受けられる状況にあったときには、退職後も傷病手当金が支給されます。(傷病手当金附加金は支給されません。)
(1)傷病手当金請求書(エクセルシートの表面・裏面を両面コピーで印刷してください。)
なお,病気やケガの症状によっては障害共済年金の支給要件に該当する場合があるので福利課給付年金G年金担当まで相談してください。(公務や通勤による病気やケガも含みます。)
休業見舞金
福利課給付年金G 給付担当 内線2262,2263
会員が療養(公務又は通勤による場合を除く)のため勤務できなくなり、給料が減額されて3か月経過後、互助会に請求することにより,100,000円が支給されます。休職発令の辞令の写(減額開始から3か月経過した日を含むもの)を添付してください。