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【慶弔・災害・休業給付】 死亡

印刷用ページを表示する掲載日2022年7月19日

慶弔・災害・休業給付

死亡

埋葬料及び家族埋葬料共済 福利課給付年金G 給付担当 内線2262,2263

  組合員が公務によらないで死亡したときには、共済組合に請求することにより、埋葬料として上限50,000円が埋葬を行う被扶養者に支給されます。(被扶養者がない場合は、実際に埋葬を行った方に支給されます。)
  また、被扶養者が死亡したときには、家族埋葬料として一律50,000円が支給されます。

 (1)埋葬料・家族埋葬料請求書

死亡弔慰金 互助会 福利課給付年金G 給付担当 内線2262,2263

会員又は会員の配偶者が死亡したときには、互助会に請求することにより次の額が支給されます。
 (1)死亡弔慰金請求書

区分

支給額

(1) 会員の死亡 100,000円
(2) 配偶者の死亡 30,000円

遺児育英資金互助会  福利課給付年金G 給付担当 内線2262,2263

 会員が死亡した場合に、義務教育修了前の遺児又は高等学校等に在学する18歳未満の遺児があるときは、互助会に請求することにより遺児1人につき100,000円が支給されます。

 (1)遺児育英資金請求書 

弔慰金及び家族弔慰金 共済 福利課給付年金G 給付担当 内線2262,2263

 組合員が水震火災等により死亡したときには、共済組合に請求することにより弔慰金として標準報酬月額で算出した額が遺族に支給されます。
 また、被扶養者が死亡したときには、家族弔慰金として標準報酬月額×0.7で算出した額が組合員に支給されます。

 (1)弔慰金・家族弔慰金請求書 

 

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