【慶弔・災害・休業給付】 死亡
印刷用ページを表示する掲載日2022年7月19日
慶弔・災害・休業給付
死亡
埋葬料及び家族埋葬料
福利課給付年金G 給付担当 内線2262,2263
組合員が公務によらないで死亡したときには、共済組合に請求することにより、埋葬料として上限50,000円が埋葬を行う被扶養者に支給されます。(被扶養者がない場合は、実際に埋葬を行った方に支給されます。)
また、被扶養者が死亡したときには、家族埋葬料として一律50,000円が支給されます。
死亡弔慰金
福利課給付年金G 給付担当 内線2262,2263
会員又は会員の配偶者が死亡したときには、互助会に請求することにより次の額が支給されます。
(1)死亡弔慰金請求書
区分 |
支給額 |
---|---|
(1) 会員の死亡 | 100,000円 |
(2) 配偶者の死亡 | 30,000円 |
遺児育英資金
福利課給付年金G 給付担当 内線2262,2263
会員が死亡した場合に、義務教育修了前の遺児又は高等学校等に在学する18歳未満の遺児があるときは、互助会に請求することにより遺児1人につき100,000円が支給されます。
弔慰金及び家族弔慰金
福利課給付年金G 給付担当 内線2262,2263
組合員が水震火災等により死亡したときには、共済組合に請求することにより弔慰金として標準報酬月額で算出した額が遺族に支給されます。
また、被扶養者が死亡したときには、家族弔慰金として標準報酬月額×0.7で算出した額が組合員に支給されます。