【健康づくり】 データヘルス計画
データヘルス計画
福利課福利G 内線2260,2261
超高齢化の進展に伴い、働き盛り世代からの健康づくりの重要性が高まる中、政府は、「日本再興戦略」(平成25年6月14日閣議決定)において、「国民の健康寿命の延伸」を重要施策として掲げました。
この戦略の中で、「健康寿命の延伸」に関する問題点のひとつとして、「保険者は、健康管理や予防の必要性を認識しつつも、個人に対する動機付けの方策を十分に講じていない」ことが指摘されました。この課題を解決するため、「予防・健康管理の推進に関する新たな仕組みづくり」として、「全ての健康保険組合に対し、レセプト等のデータ分析、それに基づく加入者の健康保持増進のための事業計画として“データヘルス計画”の作成・公表、事業実施、評価等の取組を求めるとともに、市町村国保が同様の取組を行うことを推進する」ことが掲げられました。
このため、地方職員共済組合広島県支部では、「第3期データヘルス計画」(計画期間:令和6年度から令和11年度まで)を策定し、当該計画に基づき、事業主である広島県等と連携・共同(コラボヘルス)しながら、健康・医療情報を活用して、PDCAサイクルに沿った効果的・効率的な保健事業を推進してまいります。なお、第3期データヘルス計画期間からは、データヘルス計画と特定健康診査等実施計画とを一体的に策定しており、第3期データヘルス計画の第6章個別保健事業実施計画の個別事業1(P.26)及び個別事業2(P.30)部分が「第4期特定健康診査等実施計画」(計画期間:令和6年度から令和11年度まで)となります。
データヘルス計画(第3期)
データ分析に基づく健康保持増進のための事業計画です。
・広島県支部計画(令和7年3月更新) (PDFファイル)(9.28MB)
地方職員共済組合の組合全体版計画は下記からご確認ください。
組合全体版(リンク先 地方職員共済組合 (chikyosai.or.jp) 第3期データヘルス計画)
健康情報サイトPepUp(ペップアップ)をご利用の方は、ログイン後の「健保からのお知らせ」からもご確認いただけます。
特定健康診査等実施計画(第4期)
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)(以下「高確法」という。)第20条及び第24条に基づき、平成20年度から、組合員及び被扶養者に対し、特定健康診査及び特定保健指導(以下「特定健康診査等」という。)を実施しています。
また、高確法第19条の規定に基づき、特定健康診査等の実施方法に関する基本的な事項等について、医療保険者は6年ごとに特定健康診査・特定保健指導実施計画(以下「特定健診等実施計画」という。)を定めることとされています。
第4期特定健診等実施計画(計画期間:令和6年度から令和11年度まで)は、データヘルス計画と相互に考慮してさらにその実効性を高めるため、第3期データヘルス計画 における個別保健事業実施計画の個別保健事業1「特定健康診査」及び個別保健事業2「特定保健指導」に包含した作りとしています。
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