【慶弔・災害・休業給付】 出産
慶弔・災害・休業給付
出産
★双生児以上を出産した場合は、その人数分の額が支給されます。
★妊娠4か月(85日)以上の出産は、死産や流産であっても支給の対象となる場合があります。
★母体保護法に基づく妊娠4か月以上の胎児の人口妊娠中絶手術をした場合も支給の対象となります。
★退職するまで引き続き1年以上組合員であった方が、退職後6か月以内に出産した場合(退職から出産までの間に他の共済組合・健康保険に加入した場合を除く。)には、出産費が支給されます。(出産費附加金は支給されません。)
出産費・出産費附加金、家族出産費・家族出産費附加金
福利課給付年金G 給付担当 内線2262・2263
組合員(被扶養者)が出産したときには、共済組合に請求することにより支給される額は、530,000円です。内訳は、出産費(家族出産費)の支給額が500,000円、出産費附加金(家族出産費附加金)の支給額が30,000円です。
ただし、産科医療補償制度の対象とならない出産(産科医療補償制度に加入してない医療機関等での出産や在胎週22週未満での出産)の場合は、出産費(家族出産費)の額が488,000円になるため、出産費附加金(家族出産費附加金)30,000円と合わせて518,000円になります。
請求方法
●直接支払制度(下記※参照)を利用する場合はこちら↓
(2)出産費・家族出産費(直接支払い制度利用あり)
添付書類 ア 次のことが記載された出産費用の明細書
・出産者氏名
・出産日
・出産児数
・医療機関等の代理受取額
イ 直接支払制度利用の合意書(医療機関等で記入したものの写し)
ウ 「産科医療保障制度の加入医療機関」で出産した場合はそのことを示した
スタンプの押印がある領収書又は請求書の写し
(ア又はイの書類に同スタンプがあれば不要)
●直接支払制度(下記※参照)を利用しない場合はこちら↓
(1)出産費・家族出産費(直接支払い制度利用なし)(医療機関等での証明欄があります)
添付書類 ア 次のことが記載された領収書
・出産者氏名
イ 「産科医療保障制度の加入医療機関」で出産した場合はそのことを示した
スタンプの押印がある領収書又は請求書の写し
(アの書類に同スタンプがあれば不要)
※出産費・家族出産費の直接支払制度とは
出産に係る出産費(家族出産費)は組合員と病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)との間で出産費(家族出産費)の支給申請及び受取に係る代理契約(合意文書)を締結することにより、出産費(家族出産費)の額を限度として、直接共済組合から支払機関を通じ医療機関等へ支払われます。
出産費(家族出産費)の支給額を超えた出産費用については、退院時に医療機関等の窓口で超えた額を支払っていただくことになります。また、医療機関等から共済組合への請求額が出産費(家族出産費)支給額を下回る場合は、組合員へ差額を支給します。