【病気・けが】 第三者加害事案
【病気・けが】 第三者加害事故
第三者加害による事故の場合
福利課給付年金G 給付担当 内線2262,2263
組合員及び被扶養者が病気やケガにより,医療機関で治療を受けた場合,その経費の一部を医療保険者として共済組合が負担しているところですが,交通事故など第三者からの加害行為による治療に要する経費については,制度上,加害者である第三者が最終的に負担することになっております。
第三者の加害行為によって医療機関を受診した場合,組合員証等(いわゆる健康保険証)を使用して治療を受けることもできますが,組合員証等を使用した場合の医療費は,共済組合が一時的に立て替えたものですので,共済組合から加害者(又は加害者が加入している保険会社)に対して,損害として請求する必要があります。
第三者加害行為で,医療機関を受診し組合員証等を使用された場合は,共済組合に第三者加害行為に関する報告や損害賠償申告書等の書類を提出する必要があります。
これらの書類の提出を失念されていた組合員等に対しては,共済組合から組合員等に連絡して提出を求めておりましたが,平成30年6月から業務水準を統一し,事務の効率化を図るため共済組合本部で一括して外部委託して実施することとしました。詳細についてはリーフレットを参照してください。
つきましては,交通事故などの第三者加害行為に基づく治療に関して,地方職員共済組合の委託先である株式会社オークスから直接,組合員等にお問合せ(参考例)や報告書の提出が求められた場合,ご協力いただきますようお願いします。
制度内容について疑問や質問がありましたら共済組合の担当までお問合せください。
リーフレット
参考例
フロー図
【共済組合問い合せ先】
地方職員共済組合広島県支部 給付年金G 給付担当
〒730-8511
広島県広島市中区基町10番52号
TEL 082-513-2262
【委託先】
株式会社オークス 医療調査室
地方職員共済組合 第三者行為 係
〒151-0053
東京都渋谷区代々木2丁目7番地7号
TEL 0120-732-255(フリーダイヤル)
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