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【福利厚生制度】 産前産後・育児休業期間中の掛金免除

印刷用ページを表示する掲載日2022年10月6日

産前産後・育児休業期間中の掛金免除 

産前産後休業期間中の掛金免除共済互助会

    産前産後育児休業期間中の掛金は、組合及び互助会に申出をしたときは、産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間について免除になります。
 ※「産前産後休業期間」とは,産前産後期間(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは,出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間)のうち,特別休暇である出産休暇(産前・産後休暇)を取得した期間をいう。

 申出書 
 ・ 産前産後休業掛金免除(変更)申出書 〔様式 〕・〔記載例
 ・ 共済組合チラシ (PDFファイル)(158KB) 

 ※共済組合への申出とは別に,県給与システムに入力してもらう必要があります。所属を経由して幹事課に入力を依頼してください。

育児休業期間中の掛金免除 共済互助会 

  育児休業期間中の掛金は、組合及び互助会に申出をしたときは、取得期間に応じて免除になります。

【給与に係る掛金】

 育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月(互助会は育児休業が終了する日の属する月)までの期間について免除になります。

 (令和4年10月改正)育児休業期間が月の末日を含まない場合,14日以上の育児休業であれば,休業した月の掛金が免除になります。(月の末日を含まない14日未満の育児休業の場合,組合掛金は免除になりません。)

【期末勤勉手当に係る掛金】

 (令和4年10月改正)支給月の末日を含む1か月(暦日)を超える育児休業を取得した場合に免除になります。

  申出書
 育児休業等掛金免除(変更)申出書

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