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【退職・年金・ライフプラン】 任意継続組合員

印刷用ページを表示する掲載日2025年1月22日

任意継続組合員制度共済福利課給付年金G 給付担当 内線2262、2263

    任意継続組合員制度とは、 在職中とほぼ同様の短期給付を受けることを目的として設けられたもので、退職の日の前日まで1年以上組合員であった者が退職する際に、その希望によって退職後も引き続き医療及びその他の給付(休業手当金、育児休業手当金及び介護休業手当金を除く。) が受けられるものです。  
  また、70 歳以上の者について被用者(共済組合)から給付を受ける者は原則2割負担、ただし、一定以上の所得がある者は3割負担となります。

    任意継続の資格取得についてはこちら を御確認ください。

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