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【病気・けが】 医療給付

印刷用ページを表示する掲載日2024年2月14日

療養・家族療養の給付 共済 福利課給付年金G 給付担当 内線2262,2263

    組合員又は被扶養者が病気やけが(公務・通勤による傷病及び移送費等は除く。)をしたときは、保険医療機関に組合員証またはマイナ保険証を提示すれば、医療費を一部負担することにより治療が受けられます。
※マイナ保険証とは,健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードをいう。

 組合員証またはマイナ保険証で受診できないものなど

 療養費・家族療養費 共済 福利課給付年金G 給付担当 内線2262,2263

  組合員又は被扶養者が病気やけが(公務・通勤による傷病及び移送費等は除く。)をしたときに、やむを得ない事情により組合員証またはマイナ保険証を提示しないで受診し、医療費を一時立て替えた場合は、組合員の請求に基づき、医療費から組合員証またはマイナ保険証を使用した場合と同様に一部負担額を除いた額を療養費又は家族療養費として受けることができます。(ただし、共済組合がやむを得ないと認めた場合に限ります。)

 また、医師がコルセット・関節用装具等の装着を治療上必要があると認め、組合員又は被扶養者がこれを購入したときは、その費用についても支給されます。

   (1)療養費・家族療養費 請求書 

海外で受診した場合  共済 福利課給付年金G 給付担当 内線2262,2263

海外滞在中にやむを得ず医療機関で診療を受けた場合は,組合員証およびマイナ保険証を使用することができないため,国内の医療機関で受診した場合のように医療費の一部を個人負担するのではなく,受診時に医療の全額(10割)を支払うことになります。この全額負担(10割)の医療費については,後日共済組合に請求することにより,療養費又は家族療養費として給付を受けることができます。

 ○給付額
 海外で支払った医療費(10割)と,海外で受けた医療内容を日本の健康保険制度に置き換えて算定した額を比較して,少ない方の額を「療養費に要した費用」とし,その7割(注)を支給します。したがって,実際に支払った負担分(10割)を十分に補てん出来ないことがありますのでご留意ください。
(注)小学就学前までは8割,70歳以上の高齢受給者は8割

 ○提出書類
  ・(1)海外療養費請求書
  ・(7)診療内容明細書(様式A)または(8)歯科用診療内容明細書(様式C)
       ※健康保険用国際疾病分類表(様式Aの「2」に使用)
  ・(9)領収明細書(医科歯科兼用)
  ・(10)調査に関わる同意書
  ・領収書(原本)
  ・海外に渡航した事実を証明する書類(パスポートの写し等)

(7),(8),(9)の書類の中には,海外の医師の署名が必要な欄もありますので,受診時に(7),(8),(9)の書類を医師に渡してください。 

 注意事項
・給付対象となるのは日本国内において保険診療が適用される診療のみです。公務による傷病や治療が目的で海外に行く場合は対象となりません。
・療養費請求書,診療内容明細書及び領収明細書は,個人ごと,月ごと,医療機関ごと,科ごと,入院・外来ごとに分けて作成してください。
・診療内容明細書や領収明細書に記載漏れがある場合,日本語訳がない場合は受付できませんのでご注意ください。

保険外併用療養費 共済 福利課給付年金G 給付担当 内線2262,2263

  共済組合の短期給付等の公的医療保険が適用となる医療と保険外の医療を併用して受けることはできませんが,一定の条件を満たした選定療養評価療養については併用が認められており,「保険外併用療養費」として,保険診療扱いとなります。(請求不要)
 なお,組合員又は被扶養者が保険適用外の選定療養評価療養を受けたときで、保険の枠を超える部分についての差額は,自己負担となります。
 このとき,紹介状なしの初診料については,自己負担された領収書が特定療養費であるとわかるものを添付して請求することにより支給されます。

   (1)保険外併用療養費 請求書 

「選定医療」とは,保険導入を前提としないもので,快適性・利便性に係るもの、医療機関の選択に係るもの等(差額ベット,紹介なしの初診,歯の治療、予約診療や時間外診療等)をいう。
「評価医療」とは,将来的な保険導入のための評価を行うもの(先進医療,国内未承認薬等)をいう。

 移送費・家族移送費共済 福利課給付年金G 給付担当 内線2262,2263

 組合員または被扶養者が病気やケガで治療を受けるため移送された場合で,次のいずれの要件にも該当すると共済組合が認めたときは,「移送費」または「家族移送費」が支給されます。


 1 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
 2 患者が療養の原因である病気やケガにより移動困難であること
 3 緊急その他やむを得ないこと


 具体的には,次の場合などが該当します。
◆ ケガ を した患者が災害現場などから医療機関等に緊急に移送された場合
◆ 離島などで病気にかかり,その症状が重篤なため,付近の医療施設では必要な医療を受けることが著しく困難であるため,必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関等に移送された場合
◆ 移動困難な患者であって,患者の症状からみて,当該医療機関の設備等では十分な診療ができず,医師の指示により緊急に転院した場合

■支給額
 移送費と家族移送費の支給額は,最も経済的な通常の経路および方法で移送された場合の費用により算定した額となります。
■請求方法
 請求書に医師の意見書と費用の額に関する証拠書類(領収書など)を添付して共済組合(支部)に提出します 。

◎取扱い
 移送の際に,医師等の付添いが必要な場合について,医学的管理が必要であると医師が判断する場合に限り,原則として一人までの付添い人の交通費や宿泊費は移送費として支給できます。なお、付添い人の日当などの人件費については,療養費として支給できます。


   (1)移送費・家族移送費 請求書  

 

特定疾病療養費  共済 福利課給付年金G 給付担当 内線2262,2263

■長期にわたり高額な治療を継続する必要があるとき(特定疾病)
 以下に掲げる疾病の診療を受け,共済組合の認定を受けたときは,1か月の算定基準額 は各区分に定める金額となり,それを超えた額が高額療養費として支給されます。

 
区分 高額療養費算定基準額
人工透析が必要な
慢性腎不全
血友病、血液製剤に
起因する HIV 感染
上位所得者とその被扶養者 20,000円 10,000円
上記以外の組合員とその被扶養者 10,000円

※この給付に当たっては 、組合員からの申請に基づき「特定疾病療養受療証」を交付する必要があります。

   (3)特定疾病療養受領証交付申請書

公費負担医療費制度に伴う資格の得喪の届出について 共済 互助会 福利課給付年金G 給付担当 内線2262,2263

  国や地方公共団体は,法律や条例により社会福祉や公衆衛生上の観点から医療費の自己負担分を助成する制度を行っています。公費負担医療を受ける場合,共済組合からの給付と重複することがあるため,支給の調整が必要となる場合があります。
 このため,公費負担医療費制度の適用を受けている者(重度心身障害者・乳幼児・子ども・ひとり親家庭)には、「(4)公費負担による医療費助成制度等に係る届出書(受給者証の写しを添付)」または「(5)乳幼児医療費適用対象外届」を提出していただくこともあります。

 

病気療養見舞金互助会 福利課給付年金G 給付担当 内線2262,2263

  会員又は被扶養者が病気やけが(公務・通勤による傷病及び移送費等は除く。)をして、医療機関で一部負担金を支払ったときは、一月単位で次の計算により算定した累積額の7割(会員・被扶養者1人当たり10万円を限度)を年度末に集計し,支給されます。(共済組合員は請求不要)

   総医療費-共済組合給付額-2,800円


※1人当たりの算定した累積額の7割が1,000円未満のときは,支給しません。 

  【参考】 医療費のしくみ (PDFファイル)(71KB)

 

 

 

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