このページの本文へ
ページの先頭です。

【貸付・貯金・保険・購買等】 共済貸付_教育委員会等に異動の場合

印刷用ページを表示する掲載日2013年4月1日

貸付・貯金・保険・購買等    

貸付(共済)

教育委員会等に異動になった場合              共済

  組合員が教育委員会又は警察本部に異動になった場合は、異動先の共済組合の貸付制度を利用することになります。
 したがって、異動前に既に地方職員共済組合から貸付金を借りていた場合は、原則として異動時に未弁済額を一括弁済することとなりますが、本人から申出があれば、一括弁済を行わず、引き続き徴収嘱託により給与等からの弁済が可能となります。(申出書の様式は、4月に地方職員共済組合から直接異動者に送付します。)

 

おすすめコンテンツ

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?