【貸付・貯金・保険・購買等】 共済貸付_育児休業・介護休業の場合
印刷用ページを表示する掲載日2022年7月20日
貸付・貯金・保険・購買等
貸付(共済)
育児休業・介護休業の場合 
組合員が育児休業をし、又は介護休暇を受ける場合は、休業又は休暇期間中の弁済は、自宅に送付される振込依頼書により毎月の弁済額を振り込んでください。
なお、本人からの申し出があれば、休業又は休暇期間中は、元金及び利息の弁済が猶予されます。
弁済猶予を受けた場合は、その猶予期間終了後に弁済猶予額を加算して毎月弁済することになります。(下図参照)
弁済猶予申出書 (Wordファイル)(30KB)
《弁済猶予の例》
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