事業活動環境計画書について(流域下水道課)
印刷用ページを表示する掲載日2024年8月6日
広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例第11条第1項の規定により、事業活動環境計画書及び事業活動環境報告書の内容を公表します。
1 公表内容
事業活動環境計画書及び報告書様式の別紙1、別紙2及び別紙3で広島市に対し提出した内容
2 公表期間
計画書等の提出から計画期間の最終年度の翌年度末まで
3 計画内容
広島市内の事業活動における温室効果ガスの削減目標や排出抑制などに関する対策
4 計画期間
令和4年度計画:令和4年度~令和6年度まで
5 その他
広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例(平成21年広島市条例第31号)に基づく事業活動環境配慮制度(平成22年4月1日より施行)により、事業活動環境計画書及び報告書の作成・提出・公表が義務付けられています。
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