ビジター船舶係留施設の運用について
印刷用ページを表示する掲載日2024年7月10日
広島県港湾施設管理条例(昭和28年広島県条例第36号)に基づくビジター船舶係留施設の運用は次の基準によることとしていますので、注意してください。
ビジター船舶係留施設の指定施設
施設名 | 場所 | 供用年月 | 施設区分 | 備考 |
---|---|---|---|---|
尾道中央ビジター桟橋 | 尾道市土堂二丁目 | 平成23年5月 | 1級施設 | 尾道市に管理事務委託 |
瀬戸田港桟橋 | 尾道市瀬戸田町瀬戸田 | 平成24年5月 | 2級施設 | 尾道市に管理事務委託 |
三原市城町三丁目 | 平成25年4月 | 2級施設 | 三原市に管理事務委託 | |
宮島ビジターバース | 廿日市市宮島町 | 平成26年8月 | 1級施設 | 廿日市市に管理事務委託 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)