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港湾協力団体の募集について

印刷用ページを表示する掲載日2017年6月15日
港湾法の一部改正(平成28年5月20日公布,平成28年7月1日施行)に伴い,港湾協力団体制度が創設されました。
広島県が管理する港湾における港湾協力団体の指定を希望する法人等は「港湾協力団体の指定に関する要綱」をご確認の上,港湾協力団体指定申請書(様式第1号)により申請をしてください。

港湾協力団体制度の概要

官民連携による港湾の管理等を促進するため,港湾管理者が適正な法人等を港湾協力団体に指定する制度。
(1)制度のメリット
1.業務の実施に関し,必要な情報等を国及び港湾管理者から受けられる。
2.港湾区域内水域等を占用する際,港湾管理者との協議が成立することをもって,占用許可があったものとみなし,手続きが簡素化される。

(2)港湾協力団体の対象業務

対象業務

具体例

○港湾の整備又は管理

・港湾の清掃活動

・緑地等の植栽

○港湾の情報・資料の収集・提供

・港湾に関するパンフレット等の作成・配布

○港湾の調査研究

・港湾の経済効果調査

・海洋環境調査

○港湾の知識の普及・啓発

(港湾の利用振興,港湾の講習等)

・クルーズ客船おもてなし等のイベント

・セミナー開催

港湾協力団体の申請方法

申請を希望される場合は,「港湾協力団体の指定に関する要綱」をご覧いただき,申請資格等をご確認ください。申請にあたり,事前説明を致しますので,申請書提出前に窓口までご連絡ください。

スケジュール

募集開始 平成29年6月15日(木曜日)13時~ 
 (随時受付けをします。)
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