広島県情報公開・個人情報保護審査会
(1) 広島県情報公開条例に基づく処分に係る審査請求があったとき
行政文書の開示請求に基づいて実施機関が行った開示決定等に対し,審査請求があった場合に,実施機関の諮問に応じて当該開示決定等についての審査を行います。
(2) 広島県個人情報保護条例に基づく処分に係る審査請求があったとき
自己に関する保有個人情報の開示請求,訂正請求又は利用停止請求に基づいて実施機関が行った開示決定等,訂正決定等又は利用停止決定等に対し,審査請求があった場合に,実施機関の諮問に応じて当該決定等についての審査を行います。
平成14年度以降に,審査会が諮問に対して行った答申の内容は,次のページから見ることができます。
平成22年度~・情報公開条例関係はこちら ・個人情報保護条例関係はこちら