このページの本文へ
ページの先頭です。

有期労働契約の締結,更新及び雇止めに関する基準-1/2|労働相談Q&A

印刷用ページを表示する掲載日2018年7月31日

労働相談Q&A

「有期労働契約の締結,更新及び雇止めに関する基準」-1/2
(厚生労働省 平成16年1月1日)

1.契約締結時の明示事項等

(1) 使用者は,有期契約労働者に対して,契約の締結時にその契約の更新の有無を明示しなければなりません。
(2) 使用者が,有期労働契約を更新する場合があるとしたときは,労働者に対して,契約を更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなければなりません。
(3) 使用者は,有期労働契約の締結後にa又はbについて変更する場合には,労働者に対して,速やかにその内容を明示しなければなりません。
a. 更新の有無の明示 明示すべき「更新の有無」の具体的な内容については,例えば下記の例を参考にしてください。
自動的に更新する
更新する場合があり得る
契約の更新はしない    等
b. 判断の基準の明示 明示すべき「判断の基準」の具体的な内容については,例えば下記の例を参考にしてください。
契約期間満了時の業務量により判断する
労働者の勤務成績,態度により判断する
労働者の能力により判断する
会社の経営状況により判断する
従事している業務の進捗状況により判断する    等
c. その他留意すべき事項 これらの事項については,トラブルを未然に防止する観点から,使用者から労働者に対して書面により明示することが望ましいものです。
↑ページのトップへ

2.雇止めの予告

使用者は,契約締結時に,その契約を更新する旨明示していた有期労働契約(契約を3回以上更新し,又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続して雇用している場合に限ります。)を更新しない場合には,少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに,その予告をしなければなりません。
 
対象となる有期労働契約
ここで対象となる有期労働契約は,
(1) 有期労働契約が3回以上更新されている場合
(2) 1年以下の契約期間の労働契約が更新または反復更新され,最初に労働契約を締結してから継続して通算1年を超える場合
(3) 1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合
  有期労働契約の締結,更新及び…-2/2へ→