地域雇用開発計画
印刷用ページを表示する掲載日2021年10月6日
(R3.10.6更新)令和3年10月1日以降の地域雇用開発計画について,厚生労働大臣の同意を得ました。
1 地域雇用開発計画の策定及び地域雇用開発助成金について
広島県では,雇用機会が特に不足している地域で,地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)に基づく要件を満たす県内2地域について,地域雇用開発計画を策定し,厚生労働大臣の同意を得ています。
これにより,対象地域においては,事業主が事業所の設置・整備に伴い地域の求職者を雇い入れた場合に国の助成金(地域雇用開発助成金)の支給対象となります。
これにより,対象地域においては,事業主が事業所の設置・整備に伴い地域の求職者を雇い入れた場合に国の助成金(地域雇用開発助成金)の支給対象となります。
2 計画地域
地域 | 対象市町 | 管轄公共職業安定所 |
---|---|---|
大竹・廿日市地域 | 大竹市 廿日市市 |
廿日市公共職業安定所 廿日市公共職業安定所大竹出張所 |
安芸太田・北広島地域 | 安芸太田町 北広島町 |
可部公共職業安定所 |
※ 呉地域(呉市)については,平成27年9月30日をもって計画期間が終了し,計画地域ではなくなりました。
※ 江田島地域(江田島市)については,平成28年9月30日をもって計画期間が終了し,計画地域ではなくなりました。
※ 府中・神石高原地域(府中市及び神石高原町)については,令和3年9月30日をもって計画期間が終了し,計画地域ではなくなりました。
3 計画期間
いずれも令和3年10月1日から令和6年9月30日まで
4 助成金の概要
(1)名称と内容
対象 | 金額 | 回数 |
---|---|---|
対象地域内で,事業所の設置・整備(新設・増設等)を行い,併せて地域求職者を雇用する事業主 | 雇い入れた対象労働者数及び設置・整備費用に応じ,48万円~960万円 | 1年ごとに3回支給 |
※特例措置 対象地域内で,大規模雇用開発計画を作成し,厚生労働大臣の認定を受け,事業所を設置(費用が50億円以上)し,地域求職者を雇用する事業主 |
対象労働者数に応じ,毎回の支給額が0.95億円~2.4億円となる。 | 1年ごとに3回支給 |
助成金の詳細についてはこちら(厚生労働省ホームページへ)
(2)問合せ・申請窓口
広島労働局職業安定部職業対策課(TEL082-502-7832)又は管轄公共職業安定所(ハローワーク)
5 各地域の雇用開発計画
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