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選挙権年齢の引下げについて

印刷用ページを表示する掲載日2015年12月4日

平成27年6月、公職の選挙の選挙権を有する者の年齢について、「満20年以上」から「満18年以上」に引き下げること等を内容とする公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました。

この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日(平成28年6月19日)から施行され、施行日後初めて行われる国政選挙(衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙)の公示日以後にその期日を公示され又は告示される選挙から適用されます。

選挙のめいすいくん

関係資料等は,下記のリンク先に掲載されています。

選挙権年齢の引下げについて(総務省ホームページ)

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