看護補助者処遇改善事業補助金について
事業概要
看護補助者の確保及び定着を促進するため、県内の病院及び有床診療所に勤務する看護補助者を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和6年2月から5月までの間、看護補助者の賃金改善を行う対象医療機関に対して、当該賃金改善を行うために必要な費用を補助します。
申請に必要な手続き等については、随時、このホームページに掲載します。
【厚生労働省がコールセンターを設置しています。】※R6.6.28(金曜日)まで設置予定
厚生労働省医政局看護補助者処遇改善事業電話相談窓口
電話番号:03ー6744ー7536
受付時間:平日 9時~17時
厚生労働省ホームページはこちら:看護補助者処遇改善事業 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
◇対象施設
病院及び有床診療所であって、看護補助者の配置を要件とする診療報酬を算定する医療機関
◇要綱等
看護補助者処遇改善事業補助金の概要 (PDFファイル)(161KB)
看護補助者処遇改善事業実施要綱 (PDFファイル)(659KB)
看護補助者処遇改善事業補助金に関するQ&A(第2版)【令和6年2月27日】 (PDFファイル)(290KB)
広島県看護補助者処遇改善事業補助金交付要綱 (PDFファイル)(376KB)【R6.6.7更新】
交付申請について【R6.6.7更新】
提出書類
交付申請に係る必要書類は次のとおりです。
※この補助金は、令和6年2月中に「賃金改善開始(予定)の報告様式」を提出した事業者のみが申請できます。
※令和6年2月に賃金改善実施予定と報告した医療機関で、実際には賃金改善を行わなかった場合は、「提出方法」に記載の電子申請URLより、その旨を報告してください。
<提出書類一覧>
書 類 名 |
様 式 |
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(1)補助金交付申請書 (留意事項)
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添付書類 |
(2)収支予算(見込)書 |
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(3)今回振込を行う振込口座情報が確認できる銀行口座の写し ・通帳の表面と見開き1,2ページの写しを添付してください。(提出がない場合は払い込みが出来ません。) |
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(4)委任状(必要な場合のみ) ・補助金の受領権限を申請者以外の者に委任する場合(申請者が法人代表者で、病院長名義の口座に振込を希望する場合 等)は、委任状に記入し、押印の上、郵送してください。 |
提出方法
◇提出期限
令和6年7月8日(月曜日)【期限厳守】
◇提出方法
次のURLから電子申請システムにログインし、提出してください。
<電子申請URL>
https://apply.e-tumo.jp/pref-hiroshima-u/offer/offerList_detail?tempSeq=18199
今後の流れ(交付決定等)について【R6.6.7更新】
県へ提出された交付申請書を基に、県から国に対して補助金の交付申請を行います。
県から各申請者に対する交付決定は、国から県に対する補助金の交付決定を受けた後に行います。
なお、実績報告書の提出時期等については、改めてこのホームページ及びメールにてお知らせします。
(1)交付申請→(2)交付決定→(3)実績報告→(4)補助額の確定→(5)補助金交付