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ホームページを利用して古物取引を行う古物商に関する事項

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月19日

アイコン このページでは、古物営業法第8条の2(本ページ末尾に条文を掲載しています。)の規定に基づき,ホームページを利用して古物取引を行う古物商の許可証番号、氏名又は名称、ホームページのURLを、許可証番号の順に掲載しています。

アイコン 許可を受けた古物商は、ホームページを利用して古物取引を行う場合には、そのホームページのURLを届け出ることになっています(古物営業法第5条第1項第6号、第7条第1項)。したがって、このページに掲載されていない業者や、掲載されている事項と異なる業者は、古物営業法に違反しているおそれがあります。

注意 ただし、許可を受けた古物商から届出があった後、このページに届出内容が掲載されるまでには一定の日数が必要なため、このページに掲載されていない業者や、掲載されている事項と異なる業者が、直ちに違法な業者であるとは限りません。

古物商URL届出一覧はこちら

条文

○古物営業法(昭和24年法律第108号)(抄)

第8条の2 公安委員会は、第5条第1項第6号に規定する方法を用いる古物商(第12条第2項及び第3項において、「特定古物商」という。)について、次に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。

(1) 氏名又は名称
(2) 第5条第1項第6号に規定する文字、番号、記号その他の符号
(3) 許可証の番号

2 公安委員会は、前項各号に掲げる事項に変更があった場合には、遅滞なく、当該事項を補正するものとする。

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