〇 平成14年7月、献血等血液事業の基本理念や国等の関係者の責務を定めた「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」が成立しました。
〇 この法律は、血液製剤の安全性の向上、国内献血による国内自給を基本とする安定供給の確保、適正使用の推進とともに、血液事業の公正かつ透明な実施体制の確保を基本理念に掲げています。また、血液事業に関する施策について、国の定める基本方針をはじめとする各種計画等を策定し、公表することとされました。
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