広島県外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)
1.事業概要
外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)は、我が国の産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図ることを目的とした制度です。
通常、起業を目指す外国人が、「経営・管理」の在留資格の認定を受けるためには、出入国在留管理局への申請時に、事務所の開設に加え、常勤職員を雇用することや、資本金の額又は出資の総額が3,000万円以上であるなどの要件を整えておく必要があります。
スタートアップビザでは、この要件を一定期間内に満たすことを前提に、在留資格「特定活動」が認められ、起業準備活動での最長2年間(6か月ごとに更新)の在留が可能となるものです。
2.対象者
次の対象事業分野において広島県内で起業を志す外国人
3.対象事業分野
(1)自動車、一般機械、鉄鋼・金属製品・電気製品、半導体及びその関連産業の集積を活用した成長ものづくり分野
(2)自動車関連産業等の技術など本県の強みを活用した健康・医療関連産業における成長ものづくり分野
(3)環境関連技術やカーボンリサイクル技術を活用した環境・エネルギー(環境ビジネス)分野
(4)自動車関連産業等の製造業の技術を起点とした産学官連携の取組を活用したデジタル分野
(5)瀬戸内が有する多島美や海の幸や柑橘類などの食資産など、幅広い観光資源を最大限に活用した新たな観光分野
(6)豊かな自然環境やプロ球団等のスポーツ資源を活用したスポーツ分野
(7)その他知事が認める事業
4.事業の流れ
(1)起業準備活動確認の申請
この制度を活用して在留資格「特定活動」の認定を受けるためには、起業準備活動計画の確認を受ける必要があります。
起業準備活動計画の確認とは、申請のあった起業準備活動計画等の内容が、上陸又は在留資格の変更後1年以内に在留資格「経営・管理」に係る要件を満たす見込みがあるか判断するものです。
【提出資料】
確認にあたって、以下の資料を提出していただきます。
・起業準備活動確認申請書(様式第1号) (Wordファイル)(11KB)
・起業準備活動計画書(様式第1号の2) (Wordファイル)(36KB)
・履歴書(様式第1号の3) (Wordファイル)(20KB)
・誓約書(様式第1号の4) (Wordファイル)(11KB)
・上陸後又は在留資格の変更後1年間の申請人の住居を明らかにする書類(賃貸借契約書の写しや賃貸借の申込書の写しなど)
・上陸後又は在留資格の変更後1年間の申請人の滞在費を明らかにする書類(預貯金通帳の写し、預貯金残高が分かる資料など)
・外国人起業活動促進事業に関する告示第5の6(1)5イ、ロのいずれかに該当することを立証する書類(在学証明書、在職証明書等)
・申請人の旅券の写し
・前各号に掲げるもののほか、知事が必要とする書類
(2)起業準備活動の更新の確認の申請
この制度を活用して在留資格「特定活動」の認定を受けた外国人起業家は、6か月の在留期間の満了前に、県に起業準備活動計画(更新用)の確認を受ける必要があります。
起業準備活動計画の更新の確認とは、申請のあった起業準備活動計画(更新用)等の内容が、在留資格「特定活動」の更新後6か月以内に、在留資格「経営・管理」の要件を満たす見込みがあるか判断するものです。
【提出資料】
・起業準備活動確認更新申請書(第2号) (Wordファイル)(11KB)
・起業準備活動計画書(更新用)(様式第2号の2) (Wordファイル)(36KB)
・在留期間の更新後6月間の申請人の住居を明らかにする書類(賃貸借契約書の写しや賃貸借の申込書の写しなど)
・在留資格の更新後6月間の申請人の滞在費を明らかにする書類 (預貯金通帳の写し、預貯金残高が分かる資料など)
・前各号に掲げるもののほか、知事が必要とする書類
【(1)(2)の提出方法】
提出にあたっては、次の1又は2の方が<提出先>に直接ご持参ください。
※郵送等の受付は、行っておりませんので、ご注意ください。
1 申請人本人
2 弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由して広島出入国在留管理局に届け出た者。ただし、申請人本人が国外にいる場合には、本邦の事業所の設置について、申請人本人から委託を受けている者(法人である場合にあっては、その職員)であること。
※2の方が持参する場合、当該外国人との関係がわかる資料及びその立場にあることを証明する資料を提出してください。
【提出先】
広島県商工労働局イノベーション推進チーム
住所:〒730-8511 広島県広島市中区基町10番52号 広島県庁東館2階
E-mail:syo-innovkan@pref.hiroshima.lg.jp
電話:082-513-3353
開庁時間:8時30分~17時15分(土日、祝日、年末年始は休み)
(3)起業準備活動計画の確認
広島県において、申請のあった起業準備活動が、外国人起業活動促進事業に関する告示第5の6(1)又は(2)のいずれかに該当することを、事業の起業及び経営に関し識見を有する者の意見を聴いた上で確認を行います。
例えば、当該起業準備活動がスタートアップビザの目的と合致するか、当該起業準備活動に係る事業計画が適正かつ確実なものであるかなどについて、中小企業診断士等の意見を聴いた上で審査し、確認を行います。
起業準備活動計画には、事業の種類及び内容、事業開始までの具体的な計画、業準備活動を行うために必要な資金の額及びその調達方法などの記載が必要ですので、様式にしたがって作成してください。
(4)「起業準備活動確認書」の交付
起業準備活動の確認申請が適切で、当該起業準備活動が外国人起業活動促進事業に関する告示第5の6(1)又は(2)のいずれかに該当すると認められるとき、起業準備活動計画確認証明書又は起業準備活動計画確認証明書(更新用)を交付します。
なお、申請に不備があるときや当該要件の全部又は一部を満たしていないと認められるときは、確認証明書(又は更新確認証明書)の発行に至らなかったことを通知します。
(5)在留資格の取得(又は更新)及び在留資格報告
確認証明書(又は更新確認証明書)の交付を受けた方は、有効期間である3か月以内に、広島出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請を行っていただき、在留資格「特定活動」の取得(又は更新)の決定を受けたのち、在留資格「特定活動」の取得(更新)報告書(様式第5号)により、速やかに広島県に報告してください。
(6)起業準備活動
在留資格「特定活動」の取得(又は更新)の決定を受けた方は、上陸後、既に他の在留資格を取得している者については、在留資格「特定活動」へ変更が認められた後速やかに広島県に報告してください。
起業準備活動中、1月に1回、起業準備活動の進捗状況等に関する確認のため、広島県と面談(*)をしていただきます。その際、事務所の賃借や従業員の雇用に係る契約書、取引先との契約書、本人の預貯金通帳等の活動状況が明らかになる書類について、提出を求める場合があります。
(*)中小企業診断士等、起業及び経営に関し識見を有する者が同席する場合があります
(7)在留資格「経営・管理」の認定申請
上陸後又は在留資格の変更後、最長2年を超えて引き続き国内に在留し、事業の経営を行う場合には、広島出入国在留管理局で在留資格認定証明書の交付申請を行ってください。
なお、最長2年間の在留期間中、起業準備活動の継続が困難となった場合や、在留資格「特定活動」の更新、「経営・管理」の認定等が認められなかった場合には、本国に帰国していただくことになります。
5.申請内容の変更
広島県へ起業準備活動の確認申請後、申請内容に変更が生じた場合は、速やかに広島県に以下の書類を提出してください。(例)申請人の日本国内における住居、連絡先等が変わったとき
・変更届出書(様式第3号) (Wordファイル)(11KB)
※変更内容を確認できる書類を添付してください(例)確認申請時に提出した資料の最新版
6.起業準備活動計画の確認取消し
確認証明書(又は更新確認証明書)の交付を受けた方が、起業準備活動中、以下のいずれかに該当した場合、証明書の発行を取り消すことがあります。
(1)虚偽の申請その他不正の行為もしくは不実の記載がある提出書類等により当該確認を受けたことが判明したとき
(2)起業準備活動計画が実施されていないことが判明し、起業の見込みがないとき
(3)起業準備活動計画の継続が不可能となったとき
(4)起業準備活動計画(第4条第3項で届け出た変更後の内容を含む。)が外国人起業活動促進事業に関する告示第5の6(1)又は(2)のいずれかに明らかに該当しなくなったとき
(5)正当な理由なく起業準備活動計画の進捗確認に関する調査等に応じないとき
なお、起業準備活動計画の確認を取り消された場合は、起業準備活動計画確認取消通知書を送付しますので、直ちに交付された証明書を返還してください。
関連文書
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