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図表 2-2-2 環境基準の適合率 |
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資料:県環境対策室 |
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(1)自動車からの大気汚染物質排出の状況 |
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近年,自動車保有台数は増加しており,幹線道路沿いの測定局(自動車排出ガス測定局)において,二酸化窒素,浮遊粒子状物質及びベンゼンが比較的高い濃度となっています。
ベンゼンについては,燃料であるガソリン中のベンゼン含有率の許容限度が平成12年から強化されたことなどにより,改善の傾向にあります。 |
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図表 2-2-3 自動車保有台数(再掲) |
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資料:中国運輸局 |
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図表 2-2-4 二酸化窒素の環境基準達成率 |
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資料:県環境対策室 |
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図表 2-2-5 浮遊粒子状物質の環境基準達成率 |
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資料:県環境対策室 |
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図表 2-2-6 ベンゼンの環境基準達成率 |
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資料:県環境対策室 |
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[施策の方向] |
■ |
環境負荷の少ない自動車の普及促進や公共交通機関の利便性向上等による交通量削減対策等,総合的な自動車排出ガス対策の推進 |
■ |
工場・事業場などの固定発生源対策の着実な実施 |
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● |
施策の展開 |
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(1)自動車排出ガス対策の推進 |
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ア |
低公害車等環境負荷の少ない自動車の普及促進 |
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○ |
生活環境保全条例で規定している低公害車等の購入・使用努力規定について,その周知を図ります。 |
○ |
行政及び産業界等で構成する「中国地方低公害車導入促進協議会」による普及啓発活動等の推進を図ります。(再掲) |
○ |
県が保有する公用車については,率先して低公害車等への切り替えを行います。 |
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平成16年度に講じた施策・平成17年度に講じる施策 |
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(ア)自動車排出ガス規制[環境対策室] |
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大気汚染防止法により,自動車排出ガスについて窒素酸化物,炭化水素,一酸化炭素等の規制がなされており,段階的に強化されています。
また,平成18年以降,公道を走行しない特殊自動車からの排出ガスについても,規制されることになりました。 |
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(規制の概要は,「大気環境20」参照)) |
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(イ) |
生活環境保全条例に基づく自動車使用者等の取組の推進[環境政策室・環境対策室] |
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→ 詳細はこちらへ |
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(ウ)中国地方低公害車導入促進協議会の行動[環境対策室] |
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平成17年度末までに県内で低公害車21万1千台の普及を目標に,低公害車に係る情報を発信する「低公害車メールマガジン」について登録を呼びかけるなど,低公害車の導入促進を図ります。 |
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(エ)環境保全資金融資制度[循環型社会推進室] |
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自動車排出ガスの低減を図るため,低公害車の導入及びDPF装置の装着費用等について,中小企業者等に対し環境保全資金融資を行います。 |
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→ 詳細はこちらへ |
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イ |
生活環境保全条例に基づく県民・事業者等の取組の推進 |
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○ |
平成15年10月に制定した「広島県生活環境の保全等に関する条例」に基づき,駐車時のアイドリング・ストップ(原動機の停止)など県民・事業者等の自主的な取組を推進します。 |
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平成16年度に講じた施策・平成17年度に講じる施策 |
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(ア)駐車時のアイドリング・ストップ[環境対策室] |
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[平成16年度事業実績] |
平成16年4月から義務化された駐車時のアイドリング・ストップについて,キャンペーン(県内3会場)を実施するとともに,ラジオを始めとした各種媒体による規定内容の周知,関係機関や市町村等へのちらしの配布などにより,広報しました。 |
[平成17年度事業内容] |
引き続き,各種媒体による広報活動を実施します。 |
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(イ)駐車場管理者等の責務[環境対策室] |
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[平成16年度事業実績] |
一定規模以上の駐車場を設置・管理する駐車場管理者等に対して義務化された駐車場利用者への駐車時のアイドリング・ストップの周知(平成16年10月から施行)について,関係団体等を通じてポスター配布などにより規定内容を周知しました。 |
[平成17年度事業内容] |
引き続き,各種団体を通じて広報活動を実施します。 |
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(ウ)自動車使用合理化計画書の作成[環境対策室] |
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[平成16年度事業実績] |
一定規模以上の自動車使用者に対して義務化された自動車使用合理化計画書の作成等義務(平成16年10月から施行)について,事業者向け条例説明会(県内3会場)の開催や関係団体を通じた広報などにより周知しました。 |
[平成17年度事業内容] |
引き続き,関係団体を通じて広報活動等を実施するとともに,アンケートにより,計画書の作成状況を把握します。 |
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ウ |
自動車交通量削減対策の推進 |
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○ |
鉄道,路線バス等の公共交通機関の利便性の向上,パークアンドライドの実施等の交通需要マネージメント(TDM)の推進等により,自家用自動車の交通量の低減を推進します。(再掲) |
○ |
貨物自動車の効率的運行,共同輸配送,鉄道・船舶利用輸送等の促進等による自動車の使用の合理化を図るとともに,物流拠点の整備等により,物流の効率化・円滑化を推進します。(再掲) |
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平成16年度に講じた施策・平成17年度に講じる施策 |
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(ア)都市交通円滑化の推進[都市企画室] (再掲) |
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広島都市圏及び福山都市圏の交通混雑の緩和や交通に起因する環境問題等の課題を解決するため,パークアンドライドをはじめとした交通需要マネージメント施策やマルチモーダル施策など,都市交通円滑化施策の推進に努めます。 |
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[平成16年度事業実績] |
広島都市圏においては,インターネットホームページを利用したパークアンドライド駐車場情報システムの拡充を行いました。
福山都市圏においては,自家用自動車利用から環境にやさしい交通手段への転換促進,環境問題への意識の高揚などを目的とし,「ノーマイカーデー」を実施するとともに,中心部ループバスの試験導入やバスロケーションシステムの実証実験を実施しました。 |
[平成17年度事業内容] |
広島都市圏においては,パークアンドライド駐車場情報システムの利用拡充を図るため,広報誌などを利用し広報活動を行うとともに,パークアンドライド推進のための調査研究及び関係機関との連絡調整を行います。
福山都市圏においては,「ノーマイカーデー」の定着化を支援する施策や啓発活動を実施します。また,中心部ループバスやバスロケーションシステムの実用化に向け,関係機関と調整を行います。 |
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エ |
交通流円滑化のための基盤整備の推進 |
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○ |
道路交通流の円滑化を図るため,路上工事の縮減に留意しつつ基盤整備を推進します。(再掲) |
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平成16年度に講じた施策・平成17年度に講じる施策 |
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(ア)環状道路・バイパスの整備[道路企画室] (再掲) |
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自動車交通が適切に分散され,渋滞が緩和・解消されるよう,環状道路やバイパスの整備を推進します。 |
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[平成16年度事業実績] |
広島高速道路等(広島都市圏),その他のバイパス等について整備しました。 |
[平成17年度事業内容] |
引き続き,道路交通の円滑化を図るための基盤整備をします。 |
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(イ)街路事業[都市整備室] (再掲) |
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道路交通流の円滑化を図るため,路上工事の縮減に留意しつつ,環状道路・バイパス等の道路網の整備,道路の立体交差化,交差点の改良等道路構造の改善といった基盤整備を推進します。 |
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[平成16年度事業実績] |
大須土橋線他22路線について整備しました。 |
[平成17年度事業内容] |
大須土橋線他20路線について整備します。 |
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(ウ)交通管制システムの高度化[交通規制課] (再掲) |
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交通管制システムの整備充実を図り,信号制御による自動車交通の円滑化,交通情報提供による分散化を推進します。 |
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a 信号制御方式の高度化 |
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信号制御大型コンピューターの更新に伴い,交通流の変動に応じた適正かつ迅速な信号制御等を可能とする高度な交通管制システムを導入します。 |
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[平成16年度事業実績] |
国道2号福山市松永地域での慢性的な渋滞緩和対策のため,福山都市センター中央装置の一部を新型信号制御下位装置に更新し,交通状況に適合したきめ細やかでリアルタイムな信号制御方式(モデラート制御及び端末予測制御)を104交差点に導入し交通流の円滑化を図りました。 |
[平成17年度事業内容] |
交通管制センター(広島本部センター)の信号制御下位装置を,新装置に更新し,広島市内の380交差点に交通状況に適合したきめ細やかでリアルタイムな信号制御方式(モデラート制御及び端末予測制御)を導入します。 |
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b 道路交通情報等の充実 |
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光ビーコンや交通情報板等の効果的な運用により,所要時間情報や渋滞情報,事故情報などを表示して,ドライバーに最新の道路交通情報を提供します。 |
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[平成16年度事業実績] |
交通情報板を3基新設(広島市),光ビーコンを53ヘッド新設(広島市,安芸郡府中町,呉市音戸町)し,交通情報提供区域の拡大を図りました。 |
[平成17年度事業内容] |
光ビーコン,交通情報板の新規整備計画はありませんが,既設の交通情報板等の効果的な運用を図り,交通情報提供区域の拡大について検討します。 |
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(2)固定発生源対策の推進 |
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○ |
「大気汚染防止法」などの関係法令に基づき,ばい煙発生施設等を設置している工場・事業場における大気汚染物質の排出基準の遵守・徹底を図るとともに,燃料使用効率化,燃料転換等の排出抑制対策を推進します。 |
○ |
有害大気汚染物質を排出している主な工場等に対して排出抑制を指導するとともに,周辺でのモニタリングを実施します。 |
○ |
県内の主要汚染地域における光化学オキシダント等の大気汚染予報及び注意報等の発令を行うとともに,注意報等の発令時には,主要発生源に対し排出ガス量の削減要請を行うなど,環境濃度の悪化防止と健康被害の未然防止を図ります。 |
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平成16年度に講じた施策・平成17年度に講じる施策 |
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ア |
排出規制の実施[環境対策室] |
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工場・事業場からのばい煙(硫黄酸化物,窒素酸化物,ばいじん等)及び粉じん等について,大気汚染防止法及び生活環境保全条例により,規制を実施します。 |
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[平成16年度事業実績] |
大気汚染防止及び生活環境保全条例に基づく立入検査を実施し,延べ4工場・事業場に対し,処理施設の設置等改善について行政指導を行いました。 |
[平成17年度事業内容] |
引き続き,立入検査等を実施します。 |
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図表 2-2-7 大気汚染防止法及び生活環境保全条例に基づく立入検査状況(平成16年度) |
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資料:県環境対策室,広島市,呉市,福山市 |
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(届出状況は,資料編「大気環境21,22,23,24,25,26,27,28,29」参照) |
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イ |
大気汚染の常時監視等[環境対策室] |
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県内の大気汚染の状況を常時監視するため,11市3町に設置した40局の大気測定局と中央監視局とで構成する監視システムにより,大気汚染物質や気象状況を常時測定しており,大気汚染による人の健康被害等を未然に防止するため,緊急時に工場等にばい煙の排出削減を要請する措置や,県民への周知及び大気汚染予報等の対策を実施します。
また,主要発生源の企業11社に発生源測定局を設置し,硫黄酸化物,窒素酸化物の排出状況を監視します。 |
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[平成16年度事業実績] |
監視システムにより,大気汚染物質や気象状況の常時測定を行い,大気汚染による人の健康被害等を未然に防止するため,必要な措置や県民への周知等を行いました。 |
[平成17年度事業内容] |
引き続き,監視システムにより常時測定を行い,必要な措置や県民への周知等を行います。 |
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図表 2-2-8 光化学オキシダントに係る緊急時発令状況 |
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資料:県環境対策室 |
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図表 2-2-9 大気汚染常時監視システム系統図 |
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(測定結果及び発令状況等は,資料編「大気環境2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13」参照) |
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ウ |
有害大気汚染物質のモニタリング[環境対策室] |
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大気中の濃度が低濃度であっても人が長期的に曝露された場合には,発ガン性など健康への影響が懸念されている有害大気汚染物質に係る県内の大気汚染の状況を把握するため,環境基準設定物質を含む19の優先取組物質について月1回のモニタリングを実施します。 |
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[平成16年度事業実績] |
県内13箇所でモニタリングを行った結果,環境基準設定物質について,環境基準を超過するものはありませんでした。 |
[平成17年度事業内容] |
引き続き,県内13箇所でモニタリングを行います。 |
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(測定結果は,「大気環境14」参照) |
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