28 大気汚染防止法に定める特定粉じん発生施設等数
(平成17年3月31日現在)
資料:県環境対策室,広島市,呉市,福山市
(注)
1
施設名の欄の数字は,大気汚染防止法施行令別表第2の2に掲げる項番号である。
2
端数処理のため,合計値が合わない場合がある。
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