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建築関係行政手続支援情報

印刷用ページを表示する掲載日2017年7月21日

西部建設事務所建築課が所管する建築基準法等の手続きに関して解説します。

1.各種申請の提出先及び手数料

提出先及び部数 

申請書などの提出先は,市町となっているものと当課へ直接提出となっているものとがあります。
(確認申請などの手続きは,確認検査機関への提出することでもできます。確認検査機関へ提出する場合の部数等はそれぞれの機関へお問い合わせください。下記は,西部建設事務所へ手続きする場合のものです。)

各申請書と提出先
 

提出先

部数

手数料

確認申請
(建築基準法第6条)

各市町

2部
※1

手数料一覧 (PDFファイル)(115KB)

中間検査申請
(建築基準法第7条の3)

西部建設事務所

1部

完了検査申請
(建築基準法第7条)

西部建設事務所

1部

建築認定申請
(建築基準法第43条第2項第1号等)

各市町 4部

建築許可申請
(建築基準法第43条第2項第2号等)

各市町

4部

確認申請の設計変更届
(許可・認定の設計変更届は,原則として許可申請・認定申請の必要部数です。)

各市町 2部

なし

確認申請の名義等変更届

各市町 2部

なし

確認申請の取下げ・取止め届  ※2 各市町 1部 なし

確認申請の
工事施工者決定(変更)届,
工事監理者決定(変更)届,
工事監理状況報告書

西部建設事務所 1部

なし

仮使用認定申請
(法第7条の6第1項第一号,第二号)

各市町

3部
※3

あり(手数料条例を見てください)

認定申請
(県条例第4条,第4条の2)
各市町

2部
※4

なし

認定申請

(県条例第13条,第18条,第20条)

各市町 2部 なし

浄化槽設置届(確認申請に伴わないもの※5)
(浄化槽法第5条)

各市町

3部

なし

建築物エネルギー消費性能適合性判定
(建築物省エネ法第12条,第13条)
西部建設事務所 2部 手数料一覧表(本庁HPのPDF)
建築物エネルギー消費性能向上計画認定
(建築物省エネ法第34条)
西部建設事務所 2部

あり(手数料条例を見てください)

建築物の省エネ基準適合書の交付申請
(建築物省エネ法第41条)
西部建設事務所 2部

あり(手数料条例を見てください)

中規模以上の建築物の届出
(建築物省エネ法第19条)
西部建設事務所 2部

なし

※1 竹原市,府中町,熊野町,坂町では申請書を3部提出いただくようお願いしています。

※2 取下げ届は,申請中にその行為をやめる時のものであり,取止め届は,通知された後にその行為をやめる時のものです。取止め届は通知文とともに提出ください。取下げ届も取止め届も提出するのみ(1部提出)であり,それを受理したことの通知はありません。確認検査機関が確認済証を交付したものを取りやめる場合の「取止め届」は,直接西部建設事務所に御提出ください。

※3 消防同意手続きのために,3部提出いただくようお願いしています。

※4 府中町,熊野町では申請書を3部提出いただくようお願いしています。

※5 確認申請の必要な建築行為に伴って浄化槽を設置する場合は,浄化槽設置届を確認申請書の添付図書として提出することになります。部数は3部です。
各市町の提出先窓口一覧 (PDFファイル)(64KB)

 

手数料の納付について

 手数料を伴う申請の手数料納付方法については,下記ページをご確認ください。

申請手数料納付関係(本庁建築課HP内)」

注意・お願い事項

  • 提出先が市町になっている申請で手数料の納付がある場合は,最寄りの金融機関の営業時間内でなければ納付ができず,このため,提出もできません。窓口へは,金融機関の営業時間よりも余裕をもっておいでいただきますようお願いいたします。
  • 提出先が当所になっている申請で手数料の納付がある場合は,手数料入金可能時刻が,午前8時30分から正午まで,午後1時から5時までとなっていますので,その時間内に,また,事務作業もありますのでぎりぎりではなく余裕をもっておいでいただきますようお願いいたします。
  • 確認申請の計画変更確認の手数料額は複雑ですので,上記リンクをご覧いただき,当課へご相談ください。

各種様式

 各種申請に必要な様式をまとめました。確認申請書の様式に加えて,施工監理状況報告書,追加説明書,事前相談の様式も掲載しています。 

建築関係の申請書各種様式

建築計画概要書の記載内容について

 建築計画概要書は建築物が滅失または除却されるまで,閲覧に供し,この建築物の情報を提供し続けるものとして,非常に重要なものです。
 記入漏れや誤りのないように十分注意して作成し,他の図書や書類との整合性を御確認いただくとともに,次の点に注意してください。特に見取図,配置図は公開情報であることに注意して作成してください。
・ 法令で定められた様式を使用すること
・ 定められた内容が記載されていること
・ 第三面に添付する図は鮮明なものを用い,文字や数字は容易に読み取れる大きさにすること 
※ 第三面はできるだけA4版用紙1枚におさめてください(学校や病院など,敷地が大きい場合を除く)。

 

 

2.建築基準法の道路に関すること

指定道路図について

 法42条第1項第4号及び第5号,第2項の規定により指定された道路に関しては「指定道路図」にて確認できます。なお,紙の「指定道路図」は西部建設事務所で閲覧することができます。

指定道路図一覧

 市道・町道であるかどうかの問い合わせは各市町の道路管理窓口へお問い合わせください。

 道路種別について

 上記指定道路図で道路種別の記載がない道については,新たに判定作業が必要になることがありますので事前に相談してください。

 ※1 現況の道路幅員については,各道路管理者に確認してください。

 ※2 道路の判定作業は,現地調査及び市町との協議を要しますので2週間から3週間程かかる場合があります。

 ※3 私道の場合,わかる範囲で所有者・管理者等について情報提供をお願い致します。

3.建築台帳記載事項証明及び建築計画概要書等の閲覧について

建築計画概要書とは

 ・建築計画概要書とは,建築確認申請をする際に一般県民の閲覧用として提出を義務づけられています。

 ・この閲覧制度は無確認建築・敷地の二重使用その他違反建築物を未然に防止すること及びその売買の防止を目的としています。

 ・建築主・設計者・工事監理者・工事施工者等の氏名や住所,敷地の場所や面積,建築物の規模・構造・用途等の概要,配置図が記載されています。

建築計画概要書等の閲覧について

・閲覧場所:西部建設事務所 建築課(広島市南区比治山本町16-12)

・閲覧時間:開庁日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時30分まで(閲覧時間内の閲覧にご協力お願いします。)

※1 制度の趣旨を逸脱した営業等の目的のための大量閲覧はできません。

※2 閲覧しようとする建築物を特定するための情報が必要です(地図上の建物を示しただけでは台帳検索できません)。
  ・確認番号,確認通知年月日
  ・地名地番
  ・建築主(建築確認申請を提出した当時の申請者)
  ・建築された年
  ・建物規模・用途等
確認番号・確認通知年月日が不明であっても,閲覧できます。その場合,提示された情報で検索しますので,お時間をいただく場合,また,特定できない場合があります。

※3  すべての建築物の建築計画概要書が保管されているものではありません。

建築台帳記載事項証明書等の交付について

 確認済証や検査済証の再発行は行っていません。

 これらを紛失してしまった場合で,金融機関等への提出,建築物の売買等で確認済証等が必要になった場合,建築確認等の経過及び概要を記載した建築確認台帳に記載されている内容を転記した「建築台帳記載事項証明」を交付することができます。 利用目的が制度の趣旨を脱しない限り,証明を申請することができます。 

 ・手数料は1件につき700円です。

※1 建築物を特定するために,「建築計画概要書等の閲覧について」の※2の情報をご提示ください。提示された情報に基づき過去の確認記録を検索しますが,該当する物件が抽出できない,多数の記録のうち目的とする物件を特定できないということがあることはご承知ください。

※2 手数料納付窓口の受付時間は,朝8時30分から正午まで,午後1時から5時までです。※1の事務作業を伴いますので,この受付時間の終了時刻ぎりぎりではなく余裕をもっておいでいただきますようお願いします。

4.県条例・県指定事項

法第22条の指定区域について

当所管内では,都市計画区域全域を法第22条の指定区域として指定しています(広島県建築基準法施行細則第12条)。したがって,都市計画区域内では,法第22条の制限(いわゆる屋根不燃制限)が適用されます。

がけ付近に住宅等を建築する場合の制限について

    がけ崩れから建築物の安全性を確保するために,広島県建築基準法施行条例で建築物の位置や構造等を制限しています。下記のリンク先ページで,規制内容,手続きなどを解説していますので,ご確認ください。

 ・広島県建築基準法施行条例 第4条の2について(県庁建築課のHPへ)

   計画する建築物(住宅など)に近接してがけがある場合で,同条例第4条の2第2項第一号から第三号へ該当しているかどうかを知りたい場合は,過去の確認・許可等の記録を調べる必要があります。当課に記録があります(当所管内に限る)ので,調べようとするがけを位置図・断面図などで特定して,建築確認事前相談書を提出してください。
   古い団地については,確認・許可等の記録が特定できないものもあります。また,記録により,当時適法に築造されたものであってもその後の改変・劣化などで築造当時の性能を有していないものは,同項第一号から第三号へ該当しているとは言えません。

日影規制の規制値

 建築基準法第56条の2の日影による中高層建築物の高さ制限については,法別表第4で規定していますが,この表の「平均地盤面からの高さ」の数値及び(一)から(三)のどの数値が適用されるかは地方公共団体が条例で指定することになっています。広島県(当所管内に限る)では広島県建築基準法施行条例第18条の2で次のように指定しています。

 

    

平均地盤面からの高さ
平均地盤面からの高さ 「4mまたは6.5m」のところは,4m

    

日影時間の制限

第1種低層住居専用地域または第2種低層住居専用地域

(二)

第1種中高層住居専用地域または第2種中高層住居専用地域

(二)

第一種住居地域,第二種住居地域または準住居地域

(二)

近隣商業地域,準工業地域,用途地域の指定のない区域

指定なし

<北側斜線制限との関係>
北側斜線制限は,法第56条第1項第三号で第一種低層住宅専用地域などで規制されることが定められていますが,その条文のカッコ書きで「~基づく条例で別表第4の2の項に規定する~が指定されているものを除く」と規定されています。別表第4の2の項である第一種中高層住居専用地域と第二種中高層住居専用地域には,上記のように条例で指定されていますから,カッコ書きで除かれます。つまり,広島県(当所管内に限る)では,第一種中高層住居専用地域と第二種中高層住居専用地域に法第56条第1項第三号の北側斜線制限は適用されません。

用途地域の指定のない区域の容積率・建ぺい率・道路斜線制限・隣地斜線制限

  都市計画区域内における容積率・建ぺい率の指定は,都市計画決定により定められていますから都市計画総括図を見ることでわかるものですが,用途地域の指定のない地域の容積率・建ぺい率の指定は,「特定行政庁が定めるもの」となっているため,都市計画図には記されていません。

  広島県(当所管内に限る)では,用途地域の指定のない地域の容積率・建ぺい率を,平成16年3月31日告示第523号及び平成16年5月31日告示第794号で次のように指定しています。また,道路斜線制限・隣地斜線制限の勾配数値も特定行政庁が指定するものですので,同じ告示で指定しています。

集団規定の各数値

法第52条第1項第7号の数値

400%

法第53条第1項第6号の数値

70%

法第56条第1項第1号の別表第3(に)欄の5の項の数値

1.5

法第56条第1項第2号ニの数値

2.5

※ 法第52条第2項第2号および第3号の,それぞれの括弧書き内で指定する区域は当所管内にはありません。

風圧力・積雪荷重

構造計算に用いる風圧力は令第87条と平成12年建設省告示第1454号で規定されています。この告示中の地表面粗度区分中に「特定行政庁が規則で定める区域」とありますが,広島県(当所管内に限る)では,規則で定める区域はありません。

構造計算に用いる積雪荷重は令第86条と告示等で規定されています。広島県(当所管内に限る)では,令第86条第2項ただし書きにいう「多雪区域」はありません。また,同条第3項の「特定行政庁が規則で定める数値」は広島県建築基準法施行細則第12条の3で定めています。積雪荷重については,本庁建築課HPの「大雪時における建築物の被害防止」や「広島県管内の鉛直積雪量」が参考になります。

5.事前相談について

 建築確認申請における法令解釈などについての相談は「建築確認事前相談書」を活用してください。相談事項を記入して相談内容のわかる資料を添付してください。

事前相談書の記入について

 法令解釈の対象となる条文,敷地,建物条件等を明確にしてご記入ください。相談条文が空欄の場合,または相談事項が漠然としたものである場合,相談資料のみで判断できない場合は,正確な回答をお伝えできない場合があります。また,回答までに時間を要する可能性があります。

相談に対する回答のご連絡について

 ・回答は原則,電話でいたします。

 ・相談内容によっては,回答に相当な期間を要する場合がありますことをご了解お願いします。

 ・原則質問内容についてのみ回答いたします。質問部分以外の建築計画について重大な不備があった場合でも質問外の事項は回答の対象としません。

 ・相談書類の返却はありません。

よくあるご相談と注意点について

道路種別を知りたい

 ・建築基準法第42条(第1項第4号,第5号,第2項)に該当するか道路か否かについてお答え可能です。現時点で不明確になってしまった道路や未判定の道もありますので,調査を必要とする場合があります。

 「2.建築基準法上の道路に関すること」をご参照ください。

がけ条例がかかるか否か知りたい

 「4.県条例について がけ付近の建築物の認定制度」をご参照ください。

敷地に建築可能かを知りたい。確認申請書が受理され通知されるかを知りたい。

 ・漠然とした質問となります。解釈の相違によるトラブルとなるためお答えできません。建築基準法にはさまざまな規制条文と緩和条文があり,最終的に適合が確認できたのちに確認通知が可能になります。相談内容(例えば,接道上の解釈,面積算定における解釈など。)を明確にしたうえでご相談ください。

 ・同様に「この図面,資料で全体的に支障ないか知りたい。」という質問も漠然とした質問となるためお答えできません。個別法令を明記の上,図面上で示した上でご相談ください。

土砂災害特別警戒区域における制限が知りたい

 「土砂災害(特別)警戒区域に関する問い合わせ」をご参照ください。

 下記のようなご質問については,「土砂災害特別警戒区域内の建築物に係る技術基準等について(建築基準法)」の「建築基準法施行令内80条の3の技術基準等の運用に係る広島県版取扱について」をご参照ください。

・レッド区域における構造規制に適合させるにはどのようにしたら良いのか。

・レッド区域の図面等への復元方法について。

・構造計算が必要になるのはどのような場合か。

・増築する場合,既存部分への土砂災害対策は必要か。

 6.特定建築物等の定期報告制度について

 特殊建築物の定期報告制度は,平成28年6月に改正建築基準法施行令が施行されたことで,大きく変わり,定期報告対象となる建築物が拡大しています。また,調査資格者も新たな資格者制度に移行しています。

 詳しくは「改正建築基準法(平成28年6月1日施行)による定期報告制度について (PDFファイル)(315KB)」を見てください。また,「特定建築物等の定期報告制度について」でも制度概要,対象となる建築物,報告時期,提出書類の様式などが解説されています。

 西部建設事務所管内における報告(昇降機,遊戯施設を除く)は,西部建設事務所に直接提出してください。

7.建築制限等に関すること

地区計画・建築協定などの状況

 地区計画及び建築協定を定めている市町があります。市町によっては地区計画については解説ページがホームページ上にありますので,そこからご覧ください。地区計画と建築協定に関する問い合わせは各市町の建築確認関係窓口となります。

市町別の地区計画などの状況
市町 地区計画 建築協定 その他
竹原市

〇竹原地区伝統的建築物群保存地区

〇臨港地区

〇風致地区(※3)

大竹市

晴海地区,
晴海工業地区
大願寺地区

〇臨港地区

安芸高田市

江田島市

〇臨港地区

府中町

大須二丁目地区(※2)

海田町

海田市駅南地区(※2)

臨港地区

〇流通業務地区(※4)

熊野町

出来庭二丁目・三丁目地区,
深原産業団地地区,
川角三丁目地区・呉地三丁目地区

熊野筆特別工業地区

坂町

平成ケ浜地区

坂町地区計画条例

有り(※1)

臨港地区

〇流通業務地区

安芸太田町

北広島町

千代田工業・流通団地地区

大崎上島町

※1 : 坂地区開発低層住宅街区建築協定,広島東部流通業務団地建築協定
※2 : 地区計画条例が制定されていないため,建築基準関係規定ではない。
※3 :  風致地区の制限は竹原市の条例で定められている。建築基準関係規定ではない。
※4  :  臨港地区内の一部で,0.03ha。

 

臨港地区・流通業務地区内における建築制限について

 臨港地区は,港湾施設及び港湾の管理運営に必要な地域指定であり,港湾における土地利用の計画的な誘導と港湾機能の確保を図るため,分区指定されています。分区が指定されると港湾に関連のない用途のものをはじめ,各分区の目的に応じて望ましくない用途の構築物の建設が規制されます。また,既存の構築物に対しても,その用途によっては,増改築や用途の変更などが規制される場合があります。
 なお,港湾法第39条の規定により指定された分区においては,建築基準法第48条の制限は適用されません。

 詳しくは「広島港における臨港地区内における構築物規制」を見てください。

 臨港地区の規制については,県各建設事務所(支所)・広島港湾振興事務所にお問い合わせください。海田町,坂町は広島港湾振興事務所,竹原市は西部建設事務所東広島支所,大竹市は西部建設事務所廿日市支所,江田島市は西部建設事務所呉支所です。

  流通業務地区(流通業務市街地の整備に関する法律第4条第1項)は,流通機能の向上及び道路交通の円滑化を図るために都市計画で定められるもので,この地区内においては流通業務市街地の整備に関する法律第5条により建築できる用途が制限されます。一方,建築基準法第48条の制限は適用されません。

  流通業務地区の規制については,商工労働局商工労働総務課(082-513-3380)にお問い合わせください。

8.建築物の中間検査

建築物の工事中の中間検査は,建築基準法第7条の3第1項で規定されています。法令指定の同項第1号のものと特定行政庁(広島県)指定の同項第2号のものについて,特定工程に到達したときに義務付けられています。

法令指定となる第1号のものとは,階数が3以上の共同住宅のことですが,詳しくは法令を見てください。

第2号のものとは,広島県では戸建て住宅を指定しています。詳しくは「建築基準法に基づく中間検査制度について(本庁HP)」を見てください。

※令和3年1月から特定行政庁指定の範囲を拡大しています。詳しくは上記本庁HPを見てください。

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