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土砂災害(特別)警戒区域に関する問い合せは

印刷用ページを表示する掲載日2022年6月1日

  ■土砂災害(特別)警戒区域に関する問い合せは

概要
■土砂災害警戒区域
土砂災害警戒区域は,次のような区域です。
「急傾斜地の崩壊,土石流,地滑りが発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域」
 
■土砂災害特別警戒区域
土砂災害特別警戒区域は,次のような区域です。
「土砂災害警戒区域のうち,急傾斜地の崩壊,土石流,地滑りが発生した場合には建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域」
区域に指定されると
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■警戒区域では
□地域防災計画への記載と警戒避難体制の整備
警戒区域は,市町村などが定める地域防災計画へ記載され,土砂災害時の警戒や避難について定めることになっています。
 
■特別警戒区域ではさらに
□建築物の構造規制
建築物の構造規制 (土砂災害に対して安全性を確保する必要があります)
特別警戒区域では,住民などの生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがある建築物の損壊を防ぐために,急傾斜地の崩壊などにともなう土石等が建築物に及ぼす力に対して,建築物の構造が安全なものとする必要があります。
建築確認申請
居室を有する建築物については建築確認の制度が適用されます。すなわち,特別警戒区域内の建築物の建築などに着手する前に,建築物の構造が土砂災害を防止・軽減するための基準を満たすものとなっているかについて,確認申請書を提出し,建築主事等の確認を受けることが必要になります。(新築・増築・改築が対象です)
*都市計画区域外においても,建築確認が必要となりますので,ご注意ください。
 
□特定開発行為に対する許可制
住宅宅地分譲などを目的とする特定開発行為には,許可が必要です
特別警戒区域内での,住宅宅地分譲や社会福祉施設・幼稚園・病院といった災害弱者関連施設(制限用途)の建築のための開発行為については,土砂災害を防止するための対策工事が必要です。
 
□建築物の移転
建築物の移転等の勧告
急傾斜地の崩壊などが発生した場合にその居住者など生命や身体に著しい危害が生ずるおそれがある建築物の所有者,管理者または占有者に対し,特別警戒区域から安全な区域に移転するなどの土砂災害の防止・軽減のための措置について,都道府県知事が勧告できることになっています。
土砂災害(特別)警戒区域図
窓口案内
担当課
土木建築局砂防課
■土木建築局建築課

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