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申請手数料の納付方法が変わっています。(建築基準法に基づく申請について)

印刷用ページを表示する掲載日2024年4月1日

 広島県では、申請手数料を平成26年11月1日から現金納付としています。

 金融機関等において申請手数料を納付してください。

1 建築確認申請等の申請手数料の納付方法について(中間検査・完了検査申請を除く)

 申請受付窓口(各市町建築行政担当課)において納付書の交付を受け、金融機関で申請手数料を納付してください。

申請の流れ

(1) 申請受付窓口にて手数料額を確定後、手数料納付のための納付書を交付します。

(2) 金融機関に納付書を持参し、手数料を納付していただきます。

※ 納付書による納付が可能な金融機関は次のとおりです。

金融機関名 可否
広島銀行、みずほ銀行、三井住友銀行 全国の店舗で可
ゆうちょ銀行 不可
上記以外の金融機関 広島県内店舗のみ可

 (3) 金融機関から返却される払込証明書を申請書に貼付し、申請受付窓口に提出して完了です。

ご注意ください!

◆ 原則として、払込証明書が貼付された申請書でなければ受付できません。金融機関の営業時間を考慮し、申請受付窓口までお越しください。

 

2 中間検査申請及び完了検査申請の手数料の納付について

 申請受付窓口(各建設事務所建築課)において手数料の額を確定し、手数料納付窓口で申請手数料(現金)を納付してください。申請受付窓口は、各市町建築行政担当課ではありませんので、お気を付けください。

申請の流れ

(1) 申請受付窓口に申請書を持参していただき、手数料の額を確定します。

※ 申請受付窓口で申請書にバーコードシールを貼付します。

(2) 手数料納付窓口で手数料(現金)を納付し、申請書を提出して完了です。

3 その他

◆ 建築基準法関係の申請手数料の金額は、次のページをご覧ください。

⇒ 確認申請等の手数料について


◆ 証紙の買戻しは、平成31年10月31日をもって終了しました。

 

4 問い合わせ先

名称 電話番号 所管区域
広島県土木建築局建築課 082-513-4183
広島県西部建設事務所建築課 082-250-8158 竹原市、大竹市、江田島市、安芸郡(府中町、海田町、熊野町、坂町)、山県郡(安芸太田町、北広島町)、豊田郡(大崎上島町)
広島県東部建設事務所建築課 084-921-1572 府中市、世羅郡(世羅町)、神石郡(神石高原町)
広島県北部建設事務所建築課 0824-63-5209 三次市※、庄原市、安芸高田市

※ 三次市内の建築基準法第6条第1項第4号の建物については、三次市が所管しています。(ただし、許可等を伴う場合には、県の所管となる場合もありますので、ご確認ください。)

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