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特定労務管理対象機関の指定申請について

印刷用ページを表示する掲載日2023年7月18日

良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和3年法律第49号)第3条の規定に基づく改正後のの医療法第113条第1項等の規定により、令和6年4月以降、時間外・休日労働が年間960時間を超えることがやむを得ない医師が勤務している医療機関は、開設者の申請により、特定労務管理対象機関(B・連携B・C-1・C-2水準)として都道府県知事の指定を受ける必要があります。

〇指定申請に係るスケジュール

特定労務管理対象機関の指定を受けるまでのスケジュールは、以下のとおりです。
(1)医師の労働時間の短縮に関する計画(以下、「医師労働時間短縮計画」)の案を作成します。
(2)医師労働時間短縮計画について医療機関勤務環境評価センター(以下、「評価センター」)の評価を受審します。
評価には少なくとも4か月程度を要するとされていますので、指定を受ける医療機関は早急に評価センターの評価を受審してください。
(3)評価センターの評価結果を踏まえて、県へ指定申請します。
 

〇提出書類

各水準には指定要件があり、必要な書類が異なります。
提出書類(例)をご確認の上、以下の書類をご提出ください。
 
 
<各水準共通>
(1)医師労働時間短縮計画(案)
(評価センターへ提出したもの)
(2)医療法第113条第3項第2号の要件を満たすことを証する書類
(評価センターによる評価結果の報告書)
(3)医療法第113条第3項第3号の要件を満たすことを誓約する書類
(4)医療法第132条の規定により通知された同法第131条第1項第1号の評価の結果を示す書類 ※(2)の添付のみで可能
<B水準>
(2)医療法第113条第1項各号に規定する業務があることを証する書類
(ただし県保健医療計画等により確認可能なものについては提出不要)
<連携B水準>
(2)医療法第118条第1項の指定に係る派遣の実施に関する書類
<C-1水準>
(2)医療法第119条第1項の指定に係る業務があることを証する書類
<C-2水準>
(2)医療法第120条第1項の指定に係る業務があることを証する書類
(3)医療法第120条第1項の確認を受けたことを証する書類

〇申請期限

令和5年12月28日(木)

〇県への指定申請方法

原則、G-MIS(厚生労働省医療機関等情報支援システム)による申請となります。G-MISで医師労働時間短縮計画を作成することができます。
各医療機関のアカウント及びパスワードは、既に医療機関が取得しているものをご利用ください。
なお、G-MISによる申請が困難な場合には、県へお問合せください。
 

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