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性犯罪に関する刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律が成立

印刷用ページを表示する掲載日2023年7月13日

 性犯罪に関する規定が変わります!

 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和5年法律第 66 号)及び 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に 係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和5年法律第 67 号)が公布されました。

主なポイント

強制性交等罪は「不同意性交等罪」になります!

性交同意年齢が「16歳」に引き上げられます!

わいせつ目的での16歳未満の者への面会要求などは犯罪です!

性的な画像の盗撮は「撮影罪」です!

性犯罪の公訴時効期間が延長されました!

性犯罪に関する改正規定の概要 (PDFファイル)(135KB)

改正法について

刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律 (PDFファイル)(171KB)

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 (PDFファイル)(258KB)

 公布日:令和5年6月23日

 施行日:令和5年7月13日

 ※(性犯罪の公訴時効期間の延長に関する規定は令和5年6月23日施行)

法務省ホームページで、概要、Q&Aなどが公開されています。 法務省ホームページへのリンク


広島県では,性被害に関する相談窓口,「性被害ワンストップセンターひろしま」を運営しています。

性被害に関する相談は,通話料無料の#8891(はやくワンストップ)にお電話ください。

(NTTひかりからは0120ー8891-77へおかけください)

 

性被害ワンストップセンターひろしま

 

 

 

 

 

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