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犯罪被害者について

印刷用ページを表示する掲載日2023年12月13日
犯罪被害者週間チラシ

犯罪にあわれた方やその家族等について、考えたことはありますか?

県内の刑法犯認知件数は令和4年中12,000件を超えており、いつ、だれが犯罪に巻き込まれるかわかりません。

突然に犯罪に巻き込まれたら、心身の不調など、いろいろな問題が生じてきます。そんな時どんな支援があるのか、周りに犯罪被害にあわれた方がいたら、どんなことができるか、考えてみましょう。

犯罪被害者週間

 犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性などについて、国民の理解を深めることを目的として、犯罪被害者等基本法​の成立日である12月1日の1週間前(11月25日~12月1日)を犯罪被害者週間として定められたものです。

(注)犯罪被害者等とは、犯罪等(犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為)により害を被った人及びその家族又は遺族をいいます(犯罪被害者等基本法)。

犯罪被害に遭われた方が直面する問題

 犯罪被害者等は、犯罪自体による直接の被害(傷を負わされる、財産を奪われる、(家族の)生命を奪われるなど)のほか、その後も多くの場合、次のような様々な問題に直面します。

  •  事件に遭ったことによる精神的ショック、身体的不調
  •  医療費の負担増や失職・転職を余儀なくされることによる経済的困窮
  •  周囲の人の配慮のない言葉やマスコミの取材・報道によるストレス
  •  捜査や裁判の手続における時間的・精神的負担

私達にできる支援

 被害者の回復には、周囲の人たちが被害者の状況を理解し、心情に共感し、支えることがとても大切です。

 ※被害者等支援について、簡単にまとめています。自分にできることは何か考えてみませんか。

 犯罪被害者等支援リーフレット (PDFファイル)(482KB)

 広島県犯罪被害者等支援条例第5条では、県民の役割についても、規定しています。

 【広島県犯罪被害者等支援条例(第5条)】

 県民は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等支援の必要性及び県がこの条例に基づき実施する施策についての理解を深め、二次被害が生じることのないよう十分配慮するよう努めるものとする。

令和5年度被害者支援週間行事

被害者支援講演会

  • 日時:11月25日(土曜日) 午後2時~4時30分
  • 場所:広島弁護士会館(広島市中区上八丁堀2-73)
  • 講演会 交通犯罪被害者ご遺族 則竹崇智氏 「命奪った「ながら運転」~あれから7年今も敬太とともに~」
  • 演奏会 Cornel&コリシゲマコト

街頭キャンペーン

街頭キャンペーン チラシ配布 ちらし配布モシカ

この街頭キャンペーンは、広島県、広島県警察、広島市及び民間の被害者支援団体である、公益社団法人広島被害者支援センターの主催により、第六管区海上保安本部などの関係機関・団体が参加・協力し、平成17年度から行っているものです。

コロナ禍により、令和2年度から中止を余儀なくされていましたが、今年は4年ぶりに開催しました。

相談窓口を案内するリーフレットなど2,500部を配り、通勤・通学で通行中の方々に犯罪被害者支援への理解と協力を求めました。

犯罪被害者やその御家族・御遺族の方々の置かれている状況や心情について広く県民の方々に御理解を深めていただき、支援の環が社会全体に広がっていくことを願っています。

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