廃棄物焼却炉等を設置する事業者から,平成20年度の排出ガス及び排出水のダイオキシン類濃度測定結果が報告され,その内容を取りまとめた。
県へは,大気関係94施設及び水質関係6事業場分の報告があった。
《根拠規定》ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第28条
事業者からの測定結果の報告は次のとおりであり,県管轄分の未報告施設はなかった。
区 分 | 対象施設数 | 報告施設数 | 未報告施設数 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|
全 県 | 260 | 254 | 6 | ||
県管轄分 | 96 | 96 | 0 |
※ 全県は,ダイオキシン法政令市(広島市及び福山市)及び移譲市町(呉市,東広島市,三次市及び大崎上島町)管轄分を含む。
次のとおり,対象事業場の全てから測定結果が報告された。
区 分 | 対象事業場数 | 報告事業場数 | 未報告事業場数 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|
全 県 | 15 | 15 | 0 | ||
県管轄分 | 5 | 5 | 0 |
※ 全県は,ダイオキシン法政令市(広島市及び福山市)及び移譲市町(呉市,東広島市,三次市及び大崎上島町)管轄分を含む。
県に測定結果の報告があった全ての施設及び事業場について,排出基準(別紙)に適合していた。
ダイオキシン類の一層の排出削減を図るため,引き続き事業者に対して,廃棄物焼却炉等の適正管理,事業者による測定の徹底等を指導する。
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