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広島県への緊急事態宣言が延長されました

印刷用ページを表示する掲載日2021年5月31日

緊急事態宣言に伴う要請

新型コロナウイルス感染症の感染状況は危機的状況であり、対策を緩められる状況にはないことから、国から広島県に対して緊急事態宣言が延長されることになりました。

【措置期間1】 5月16日 ~ 5月31日
【措置期間2】 6月1日 ~ 6月20日

広島県緊急事態宣言延長

また緊急事態宣言延長に伴い、施設の使用制限に関する取り扱いが変更になっています。施設の使用制限リストを作成しましたので、ご確認ください。施設の使用制限リスト (PDFファイル)(860KB)

県民の方への要請

これまでに要請している内容と変更は無く、人と人との接触を削減し感染を抑え込むため、引き続き外出半減を徹底してください。

  • 生活必需品の買い物を含め週末・平日に関わらず、外出は半分にしてください。(通院、通勤、通学を除きます)
  • 特に20時以降は外出しないでください。
  • やむを得ず外出する時は、2メートル以上距離をおいてください。
  • 県内含め、他地域に行かないでください。また友達も呼ばないでください。
  • 同居家族以外との食事はしないでください。
  • 鼻づまりや喉の痛みなど普段なら病院に行こうと思わないような軽い症状でも違和感を感じたらすぐ医療機関を受診してください。

県民の皆様への要請1 県民の皆様への要請2 県民の皆様への要請3

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飲食店への休業・時短要請

広島県では、5月12日から6月1日を集中対策期間としてすすめてまいりましたが、5月16日から6月20日が緊急事態宣言の措置期間となったため、飲食店への休業・時短スケジュールは次の様になっています。

1.広島市中心部の飲食店(酒類を提供する)
時短要請:5月12日(水)~5月15日(土)
休業要請:5月16日(日)~6月20日(日)
※6月1日(火)の取り扱いが、時短要請から休業要請に変更されています。

2.広島県内全域の1を除く飲食店等(酒類又はカラオケ設備を提供する)
休業要請:5月16日(日)~6月20日(日)
※6月1日(火)の取り扱いが、時短要請から休業要請に変更されています。

3.広島県内全域の1と2を除く飲食店(酒及びカラオケ設備の提供無し)
時短要請:5月16日(日)~6月20日(日)

飲食時短要請のスケジュール

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1.広島市中心部の飲食店(酒類を提供する)

広島市中心部の飲食店に対して、営業の時短と休業要請をおこないます。

第1期の要請

【期間】
5月12日(水)~5月15日(土)
【要請内容】
営業時間を5時~20時まで時短。酒類の提供は11時~19時まで。
協力支援金の支給要件
・「広島積極ガード店」「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」の登録
・原則、通常営業時間が20時を超える飲食店
・飲食店営業許可証1類または3類をもっていること

【期間】
5月16日(日)~6月1日(火)
【要請内容】
原則休業。(休業しない場合は、「酒類及びカラオケ設備を提供しない」「営業時間を5~20時まで」を要請)
協力支援金の支給要件
・「広島積極ガード店」「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」の登録
・原則、通常営業時間が20時を超える飲食店
・飲食店営業許可証1類または3類をもっていること

第2期の要請

【期間】
6月2日(水)~6月20日(日)
【要請内容】
原則休業。(休業しない場合は、「酒類及びカラオケ設備を提供しない」「営業時間を5~20時まで」を要請)
協力支援金の支給要件
・「広島積極ガード店」「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」の登録
・原則、通常営業時間が20時を超える飲食店
・飲食店営業許可証1類または3類をもっていること

施設の使用制限(広島市内)

対象エリア

・胡町1番~5番
・堀川町1番~4番
・三川町1番・8番・9番
・新天地1番・6番・7番
・流川町・薬研堀・銀山町・弥生町・田中町・西平塚町 の全てのエリア

要請した市内一部の地域

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2.広島県内全域の1を除く飲食店等(酒類又はカラオケ設備を提供する)

広島県内全域の1を除く飲食店等(酒類又はカラオケ設備を提供する)に対して、営業の時短と休業要請をおこないます。

第1期の要請

【期間】
5月16日(日)~6月1日(火)
【要請内容】
原則休業。(休業しない場合は、「酒類及びカラオケ設備を提供しない」「営業時間を5~20時まで」を要請)
【協力支援金の支給条件】
・準備等のため、協力開始が5月16日に間に合わない場合でも、5月19日までに協力を開始し、6月1日までのすべての期間において協力すること
・「広島積極ガード店」「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」の登録
・飲食店営業許可証1類または3類をもっていること

第2期の要請

【期間】
6月2日(水)~6月20日(日)
【要請内容】
原則休業。(休業しない場合は、「酒類及びカラオケ設備を提供しない(利用者による酒類の店内の持ち込みを含む)」「営業時間を5~20時まで」を要請)
【協力支援金の支給条件】
・「広島積極ガード店」「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」の登録
・飲食店営業許可証1類または3類をもっていること

飲食店への時短要請(広島市内以外の県内全域)

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3.広島県内全域の1と2を除く飲食店(酒及びカラオケ設備の提供無し)

広島県内全域の1と2を除く飲食店(酒及びカラオケ設備の提供無し)に対して、営業時間の時短を要請いたします。

第1期の要請

【期間】
時短要請:5月16日(日)~6月1日(火)
【要請内容】
時短要請:営業時間を5時~20時まで。
【協力支援金の支給条件】
・準備等のため、協力開始が5月16日に間に合わない場合でも、5月19日までに協力を開始し、6月1日までのすべての期間において協力すること
・「広島積極ガード店」、「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」の登録
・原則、通常営業時間が20時を超える飲食店
・飲食店営業許可証1類または3類または喫茶店営業許可証1類をもっていること

第2期の要請

【期間】
時短要請:6月2日(水)~6月20日(日)
【要請内容】
時短要請:営業時間を5時~20時まで。
【協力支援金の支給条件】
・「広島積極ガード店」、「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」の登録
・原則、通常営業時間が20時を超える飲食店
・飲食店営業許可証1類または3類または喫茶店営業許可証1類をもっていること

飲食店への時短要請(酒類及びカラオケ以外)

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大規模施設への時短・休業要請

人と人との接触機会を低減するため、大規模施設へ営業時間の短縮等を要請します。

【例1.床面積1,000平方メートル超の施設(大規模小売店、百貨店、ショッピングセンターなど)
・5時~20時までの営業時間短縮
・ただし、生活必需物資の小売関係及び生活必需サービスを営む店舗を除く。
【例2.床面積10,000平方メートル超の施設(大規模小売店、百貨店、ショッピングセンターなど)
土日祝日の休業を要請
ただし、生活必需品売場を含め10,000平方メートルまでの部分を除く

大規模施設への時短・休業要請

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イベントの上限人数

人と人との接触を削減するために、イベントの開催要件を次のように要請いたします。

【期間】
5月18日(火)~6月20日(日)
【要請内容】
・人数上限を5,000人もしくは収容率を50%以内の少ない方
・21時以降の営業時間短縮
※5月29日から31日までを周知期間とし、31日までに販売されたイベントのチケットについては、上記の要件を適用しない。ただし周知期間中及び終了後は、要件を満たさないイベントのチケットの新規販売は行わないこと(5月18日~6月1日の期間における開催要件については、5月15日から17日までを周知期間とし、5月17日までにチケットが販売されたイベントについては適用しない

イベントの上限人数

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人出の削減

人出の削減や人との接触機会を減らすため、次のように要請します。

  • 職場への出勤者を7割削減
  • 徒歩・自転車通勤時差出勤など、通勤時の人との接触を減らす
  • 20時以降の勤務の抑制(ただし社会機能維持に従事している方を除く)

人出の削減の要請

また、出勤者数削減の取組状況を公表するよう要請しております。公表すると、経済産業省のサイトや就職情報サイトで出勤者数の削減に取り組んでいる事業者として紹介されますので、積極的な公表に御協力お願いいたします。

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