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林業を始めるためには

印刷用ページを表示する掲載日2024年1月10日

林業を始めようとされている団体、法人の方向けに、義務付けられた手続きや資格、取得すると役立つ認定制度等について次のとおりまとめましたので、参考にしてください。

林業を行うための手続き

伐採するとき

伐採届

地域森林計画対象民有林の伐採を行う場合、その目的、樹種、本数、方法、面積などに関わらず届出が必要になります。国や都道府県が実施する公共事業に関する伐採の場合でも、原則として市町に届出が必要です。

森林経営計画に基づいた伐採の場合には、事後の届出となります。 

また、伐採跡地の造林が完了した時に造林の状況報告を提出する必要があります。 

※届出をしないで伐採した場合、罰金(100万円以下)に処せられることがあります。

詳しくは「伐採及び伐採後の造林の届出制度について」をご覧ください。

(県担当部署:林業課森林企画グループ)

保安林

保安林の伐採には許可申請や届出が必要です。

保安林制度について、詳しくは「保安林制度について」をご覧ください。

(県担当部署:森林保全課保安林グループ)

(参考)林地開発許可制度

1ヘクタールを超える開発行為に伴う伐採には、その開発行為について許可を受けていることが必要です。

詳しくは、「林地開発許可制度について」をご覧ください。

(県担当部署:森林保全課保安林グループ)

林業を行う方向けの各種認定制度等

各種認定制度を受けることにより、法令に照らし適切に手続きを行っていることの証明となる場合や、さまざまな支援を受けることができる場合があります。

認定事業主

「労働環境の改善、募集方法の改善、その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化、その他の事業の合理化を一体的に図るために必要な措置についての計画」を作成し、その改善計画が知事に認定された場合は、「認定事業主」となります。

認定された、法人名は広島県林業労働力確保支援センター(一般財団法人広島県森林整備・農業振興財団)ホームページで公開されるとともに、同センターの支援が受けられます。詳しくは「林業事業体改善計画の認定について」をご覧ください。

(県担当部署:林業課 林業経営・技術指導担当)

木材の供給に関する認定制度

丸太やバイオマス材などの木材を供給する際に、法令に照らし適切に手続きを行って伐採していることや、産地の由来が適正であることの証明となる各種認定制度があります。

 詳しくは,「一般社団法人広島県木材組合連合会ホームページ」をご覧ください。

(県担当部署:林業課木材産業グループ)

森林経営計画

森林経営計画とは、「森林所有者」又は「森林の経営の委託を受けた者」が、自らが森林の経営を行う一体的なまとまりのある森林を対象として、森林の施業及び保護について作成する5年を1期とする計画です。森林経営計画が認定され、その計画に基づき施業及び保護が実施されると、税制の特例措置、造林関係補助事業、再生可能エネルギーの固定価格買取制度等の支援措置を受けることができます。

一体的なまとまりを持った森林において、計画に基づいた効率的な森林の施業と適切な森林の保護を通じて、森林の持つ多様な機能を十分に発揮させることを目的としています。

詳しくは、「林野庁ホームページ」をご覧ください。

(県担当部署:林業課 林業経営・技術指導担当)

 

林業に従事する方、働く方に必要な「資格」

近年の林業現場では、チェーンソーのような小型で軽量なものから、建設用重機をベースとした高い作業能力の高性能林業機械まで、大きさも機能も様々な機械が活躍しています。

これらの機械の中には、労働安全衛生法上の「資格」を持たないと業務として使えない(使わせられない)ものがあります。

「資格」の種類について

「資格」にも、法律上は、いろいろな段階があり、次の4段階に分かれます。

・免許

・技能講習

・特別教育

・安全衛生教育

これらは安全衛生教育から免許に向かって、より危険な作業であることを示しています。

林業現場で必要な主な資格

免許

林業架線作業主任者

林業架線作業(原動機の定格出力が7.5Kwをこえるもの、支間の斜距離の合計が350m以上のもの、最大使用荷重が200kg以上のいずれかに該当する機械集材装置。もしくは運材索道)を行う場合に選任しなければならない作業主任者が有すべき資格です。

技能講習

車両系建設機械運転

 森林作業道の作設時に必要な資格です。車重3t未満は特別教育の対象となります。

はい作業主任者

「はい」とは、土場や倉庫等に積み重ねられた荷の集団をいい、高さが2m以上のはい付け又ははい崩しの作業を行う場合に選任しなければならない作業主任者が有すべき資格です。

小型移動式クレーン運転

吊り上げ荷重が1t以上5t未満の移動式クレーンを使用して業務を行う場合に必要となります。なお,1t未満のものは特別教育の対象、また5t以上の移動式クレーンの業務は免許の対象となります。

フォークリフト運転

土場等で、積み荷の最大荷重が1t以上のフォークリフトを使用して業務を行う場合に必要となります。なお、1t未満のフォークリフトを使用する場合は、特別教育の対象となります。

玉掛け

吊り具を用いて行う荷掛け、荷外しの業務をいい、林業においては集材作業で必要となります。この場合、吊り上げ荷重が1t以上のクレーン等の玉掛け業務は技能講習を修了している必要があります。なお、1t未満であれば特別教育の対象となります。

特別教育

機械集材装置運転

機械集材装置とは、集材機や架線等によって構成され、動力を用いて原木又は薪炭材を巻き上げ、空中を運搬するものをいい、これを運転する場合には特別教育を修了していなければなりません。

伐木等

チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理、造材の業務を行う場合には特別教育を修了している必要があります。

車両系木材伐出機械運転

ハーベスタ等の伐木等機械、フォワーダ等の走行集材機械、スイングヤーダ等の架線集材機械を使用する場合は、それぞれの特別教育を修了している必要があります。

安全衛生教育

刈払機取扱作業者

下刈等の業務で刈払機を使用するときには安全衛生教育を修了している必要があります。

その他

林業・木材製造業に係る労働安全衛生法上の資格については、上記以外も多数ありますのでご注意ください。

なお、これらの資格は建設機械メーカーの教習所のほか、林業・木材製造業労働災害防止協会で行う研修で取得できます。

こちらの県ホームページに一覧を掲載しています。(林業関係の技能講習等一覧

また、ボランティア活動等でチェーンソー等の機械を使用する場合、法律上の資格の取得を義務付けられないケースも考えられますが、労働安全衛生の点から、資格を取得してから使用することをお勧めします。

(県担当部署:林業課 林業経営・技術指導担当)

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