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林業事業体改善計画の認定について

印刷用ページを表示する掲載日2021年8月1日

 この制度は,林業労働力の確保を目的とした「林業労働力の確保の促進に関する法律」(平成8年法律第45号。)に規定されています。

 林業事業体が,「労働環境の改善,募集方法の改善,その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化,その他の事業の合理化を一体的に図るために必要な措置についての計画」(以下,「改善計画」という。)を作成し,その改善計画が知事に認定された場合は,「認定事業主」となります。

【認定事業主に対する支援措置】

  1. 広島県林業労働力確保支援センター(一般財団法人広島県森林整備・農業振興財団,以下,「労確センター」という。)の支援が受けられる  
    (1)新規就業者への機材など(作業服,チェンソーなど)を配備する経費の助成
    (2)資質向上のための研修開催や資格取得に要する経費の助成
  2. 国有林野事業における入札参加資格審査において,等級区分が配慮される
  3. 「緑の雇用」現場技能者育成対策事業の支援が受けられる

【認定事業主の責務】

  1. 改善計画の実現に向け雇用管理の改善及び事業の合理化などを行うこと
  2. 毎年度の事業実施状況及び改善計画の実施期間が終了したときは,実施結果を労確センターに報告すること
  3. 広島県及び労確センターの調査に協力すること 

  広島県林業労働力確保支援センターのホームページ → http://hsnz.jp/ringyo/

【認定手続きについて】

1 改善計画の認定申請

 認定を受けようとする事業主は,次の書類を作成し,添付書類とともに広島県林業課(林業経営・技術指導担当)へ提出してください。

(1)単独計画の場合

  • 計画認定申請書(様式1)
  • 改善計画書(様式2)

(2)複数の事業主又は労確センターとの共同計画の場合

  • 共同計画認定申請書(様式3)
  • 共同改善計画書(様式4)
  • 改善計画書(様式2)

 ※労確センターとの共同計画の場合は,労確センターから林業課へ提出。

2 認定基準について

 改善計画の内容は,「広島県林業労働力の確保の促進に関する基本計画」及び広島県林業事業体改善計画認定要領 (PDFファイル)(159KB)別表1の認定基準に適合する必要があります。主な認定基準は次のとおりです。

  • 林業労働者を雇用して森林施業を行っていること
  • 原則として,継続して1年以上の造林,保育,伐採その他の森林施業の実績を有すること
  • 常用の林業作業現場職員を5人以上雇用又は計画期間内に5人以上雇用すること
  • 常用の林業作業現場職員の増加が計画期間内に1割以上であること
  • 素材生産の労働生産性が,計画期間内におおむね2割以上向上すること
  • 素材生産の年間事業量が,計画期間内におおむね2割以上増加すること

3 要領・様式

 認定手続き等について,詳しくは,次のお問い合わせ先までご連絡ください。

関連情報

 広島県林業労働力の確保の促進に関する基本計画(第6期)について

 広島県林業労働力確保支援センター

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