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介護保険法に基づく届出の電子申請システムへの対応について

印刷用ページを表示する掲載日2024年4月2日

介護保険法に基づく届出の電子申請システムへの対応について

 

○これまで、郵送又は持参による受付を原則としていた介護保険法に基づく届出・申請の一部について、令和5年7月から、広島県電子申請システムによる受付を開始しました。

 

1 届出・提出方法

 

(1)広島県電子申請システムによる提出方法

下記ファイルを参照してください。

広島県電子申請システムによる届出の提出方法 (PDFファイル)(180KB)

 

電子申請システムを初めて利用させる方はこちらのファイルを参照し、利用者登録を行ってください。

電子申請システムの利用者登録方法について (Wordファイル)(463KB)

 

また、基本的な利用の流れについてはこちらのページにも記載されています。

広島県電子申請システム利用方法

 

(2)広島県電子申請システムによる提出先ページ一覧表

あらかじめ、添付書類をダウンロードして準備をしていただき、電子申請へお進みください。

提出先の手続き名

提出する書類

受付期間

【介護保険サービス】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

○介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

○添付書類

 

こちらからダウンロードできます

居宅系 毎月15日までは翌月、16日以降は翌々月から算定

施設系(ショートステイ・特定含む) 届出日の翌月から算定

 

加算等が算定されなくなる状況が生じた場合(※1)

【介護保険サービス】介護保険法に基づく届出書

変更届出書

指定特定施設入居者生活介護指定変更申請書

介護老人保健施設・介護医療院管理者承認申請書

介護老人保健施設・介護医療院広告事項許可申請書

指定を不要とする旨の申出書

再開届出書

廃止・休止届出書

指定辞退届出書

 

こちらからダウンロードできます

(※2)

下記の図(※3)を参照

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 加算等が算定されなくなる状況が生じた場合は、速やかにその旨を届け出る必要があります。この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定は行いません。

※2 上記以外の手続き(手数料納付が必要なもの、事前協議や現地確認が必要なものなど)は、電子申請に対応していませんので、郵送又は持参してください。

 

※3 介護保険法に基づく各種届出の提出期限について

届出の種類

提出期限

指定特定施設入居者生活介護指定変更申請書

介護老人保健施設・介護医療院管理者承認申請書

介護老人保健施設・介護医療院広告事項許可申請書

変更予定の2週間前

変更届出書

再開届出書

変更後10日以内

廃止・休止届出書

指定辞退届出書

廃止・休止の日の1か月前まで

指定を不要とする旨の申出書

随時

 

 

2 電子申請による届出に関するQ&A

Q1 代表者の変更届に必要な添付書類に登記事項証明書の原本がありますが、どのように申請すればよいですか。

A1  変更届のみ電子申請として、登記事項証明書の原本を郵送又は持参する、又は、法務省の運営する登記情報公表サービスを利用して、番号を届出先に送付又は電子申請の際にメモを添付する方法があります。

 

3 電子申請システムに関する問い合わせ先

【コールセンター】

固定電話コールセンター Tel:0120-464-119(フリーダイヤル)

 (平日 9時00分~17時00分 年末年始除く)

携帯電話コールセンター Tel:0570-041-001(有料(ナビダイヤル))

 (平日 9時00分~17時00分 年末年始除く)

Fax:06-6455-3268

電子メール:help-shinsei-hiroshima@s-kantan.com

 

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