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県の制度による福祉について

印刷用ページを表示する掲載日2021年4月16日

制度の名称

制度にあてはまる人

手当などの金額

(1)特別検査促進手当

爆心地から半道1キロメートル以内で被爆し,精密検査を受けるため,指定医療機関に入院した人

1日500円(1,000円を限度)

(2)認定被爆者通院交通費

医療特別手当受給者で,厚生労働大臣の認定を受けた傷病の治療のため,交通費を支出して指定医療機関に通院した人

バス,電車,汽車及び船舶の運賃の実費

(3)被爆身体障害者福祉手当

原爆により身体障害者となられた人,かなりケロイドのある人(国の制度による各種手当を受給していない人)

月17,940円

(4)被爆者特別福祉手当

国の制度による医療特別手当または特別手当の受給者のうち,生活保護法の適用を受けている人

月4,000円

(5)介護手当付加金

国の制度による介護手当の受給額を超える介護費用を支払った人

月43,940円以内

(6)認定被爆者死亡弔慰金

認定被爆者が死亡されたときにその葬祭を行った人

10,000円

(7)被爆者訪問介護利用助成金

介護保険の訪問介護,第1号訪問事業を利用した,生計中心者が所得税非課税である世帯に属する人

1割(一定以上の所得のある方は2割又は3割)自己負担額
ただし,ほかの公費負担などがある場合は,その額を減じた後の額

※第1号訪問事業はサービス種類コードA1及びA2に限る

(8)被爆者通所介護利用助成金

介護保険の通所介護,(介護予防)認知症対応型通所介護,地域密着型通所介護,第1号通所事業を利用した人

1割(一定以上の所得のある方は2割又は3割)自己負担額

※第1号通所事業はサービス種類コードA5及びA6に限る

(9)被爆者短期入所生活介護など利用助成金

1 介護保険の(介護予防)短期入所生活介護を利用した人

1割(一定以上の所得のある方は2割又は3割)自己負担額

2 市町が実施する短期入所生活介護事業などを利用し,その経費を負担した人

利用料

(10)被爆者小規模多機能型居宅介護利用助成金

介護保険の(介護予防)小規模多機能型居宅介護を利用した人

1割(一定以上の所得のある方は2割又は3割)自己負担額

(11)被爆者定期巡回・随時対応型訪問介護看護利用助成金

介護保険の定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用した人

1割(一定以上の所得のある方は2割又は3割)自己負担額

(12)被爆者複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)利用助成金

介護保険の複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)を利用した人

1割(一定以上の所得のある方は2割又は3割)自己負担額

(13)被爆者認知症対応型共同生活介護(グループホーム)利用助成金 介護保険の認知症対応型共同生活介護(グループホーム)を利用した人 1割(一定以上の所得のある方は2割又は3割)自己負担額

(14)被爆者介護老人福祉施設など利用助成金

1 (地域密着型)介護老人福祉施設に入所している人

1割(一定以上の所得のある方は2割又は3割)自己負担額

2 養護老人ホームに入所して,費用を負担している人

費用徴収額

(15)被爆者療養保養事業

1 60歳以上で県の指定する療養保養施設を利用する人

  • 指定施設はページ下部に掲載しております。

休憩:1人1回250円を限度
宿泊:1人1泊500円を限度
(あわせて年1,500円を限度)

2 60歳以上で神田山荘を利用する人

休憩1人1回250円

 (注)(3)については,国の制度による原爆手当のいずれかを受けている人は除かれます。 

        (13)については,令和3年4月1日以降利用分から対象となります。

介護保険サービスに対する公費負担など

被爆者が介護保険サービスを利用した場合,次の公費負担制度があります。手続きなどの詳しいことは,県庁被爆者支援課にお問い合わせください。

対 象 サ ー ビ ス

支給対象経費

利用方法

医 療 系

サービス

訪問看護,介護予防訪問看護

 

 

サービスに要する費用の1割(一定以上の所得のある方は2割又は3割)

 

 

被爆者健康手帳を提示

(利用者負担金を支払った場合は後で払い戻しを受けることができます。)

訪問リハビリテーション,
介護予防訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導,介護予防居宅療養管理指導

通所リハビリテーション,介護予防通所リハビリテーション

短期入所療養介護,介護予防短期入所療養介護

介護老人保健施設への入所

介護療養型医療施設への入所

福 祉 系

サービス

訪問介護,第1号訪問事業(ホームヘルプサービス)

【所得制限あり(注1)】

サービスに要する費用の1割(一定以上の所得のある方は2割又は3割)

(ほかの公費負担などがある場合はその額を減じた後の額)

被爆者健康手帳と被爆者訪問介護利用助成受給者証などを提示(注2)

※第1号訪問事業はサービス種類コードA1及びA2に限る

通所介護,地域密着型通所介護,第1号通所事業(デイサービス)

被爆者健康手帳を提示

※第1号通所事業はサービス種類コードA5及びA6に限る

(利用者負担金を支払った場合は後で払い戻しを受けることができます。

短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)

認知症対応型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護※

小規模多機能型居宅介護,介護予防小規模多機能型居宅介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
認知症対応型共同生活介護,介護予防認知症対応型共同生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

介護老人福祉施設への入所

※認知症対応型共同生活介護,介護予防認知症対応型共同生活介護については,令和3年4月1日以降利用分から対象となります。

(注1) 生計中心者が所得税を課せられていない世帯に属する人が対象となります。
(注2) 訪問介護の助成を受けるには「被爆者訪問介護利用助成受給者証」または「訪問介護利用者負担額減額認定証」が必要です。
☆平成17年10月1日から,介護保険法が改正されたことに伴い,居住費(滞在費)及び食費は,介護保険給付対象外となりましたので,居住費(滞在費)及び食費は,自己負担となります。

(居住費(滞在費)及び食費は,助成対象ではありません。)

☆福祉用具貸与・購入費の補助

介護保険法に定める福祉用具貸与・購入費利用者のうち住民税非課税世帯の正に,利用者負担額の2分の1相当額(年1回2万円を限度)を補助する制度があります。

詳しくは(公財)広島原爆障害対策協議会へお問い合わせください。

電話:082-243-2451

被爆者療養保養事業で県の指定する療養保養施設

(★印の施設については休憩利用の場合にも予約が必要です。)

施設名 住所・電話 利用内容
クアハウス湯の山 広島市佐伯区湯来町 (Tel)0829-83-1198 休憩利用のみ
やすらぎの館 呉市蒲刈町 (Tel)0823-66-1126 休憩利用のみ
輝きの館 呉市蒲刈町 (Tel)0823-66-1177 宿泊利用のみ
★休暇村大久野島 竹原市忠海町 (Tel)0846-26-0321 休憩・宿泊
養老温泉本館 尾道市美ノ郷町 (Tel)0848-48-1411 休憩・宿泊
★ホテルいんのしま 尾道市因島土生町 (Tel)0845-22-4661 休憩・宿泊
ホテルグランティア福山 Sparesort 福山市沖野上町 (Tel)084-922-5511 休憩・宿泊
君田温泉 森の泉 三次市君田町 (Tel)0824-53-7021 休憩・宿泊
桜花の郷 ラ・フォーレ庄原 庄原市新庄町 (Tel)0824-73-1800 休憩・宿泊
ホテルエリアワン広島ウイング 東広島市河内町 (Tel)082-437-1234 休憩・宿泊
宮浜グランドホテル 廿日市市宮浜温泉 (Tel)0829-55-2255 休憩・宿泊
芸北オークガーデン 山県郡北広島町 (Tel)0826-35-1230 休憩・宿泊
光信寺の湯 ゆっくら 神石郡神石高原町 (Tel)0847-85-4000 休憩・宿泊

※療養保養施設を利用される場合は,必ず被爆者健康手帳を持参してください。

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