被爆者介護保険サービス利用助成事業に係る特定事業者の登録手続き[介護事業者向け]
1 被爆者介護保険サービス利用助成事業
被爆者健康手帳をお持ちの方が,次の介護保険サービスを利用された場合に県及び国の助成により本人の自己負担無しでご利用できます。
[介護サービスの種別]
訪問介護,介護予防訪問介護,訪問型サービス(みなし/独自),通所介護,介護予防通所介護,認知症対応型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護,小規模多機能型居宅介護,介護予防小規模多機能型居宅介護,認知症対応型共同生活介護,介護予防認知症対応型共同生活介護,介護老人福祉施設,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス),通所型サービス(みなし/独自)
※上記のサービスについて,介護保険法の指定を受けている事業者が,被爆者介護保険利用助成事業に係る事業所としての登録を受けた場合,現物給付により公費請求が可能となります。
2 被爆者介護保険利用助成事業に係る事業所登録手続き
知事等から介護保険法に基づく指定を受けた事業者のうち,上記の介護サービスの種別に掲げる事業を行う事業者等です。
登録を受けようとする事業者等は,『被爆者介護保険サービス利用助成特定事業者登録同意書(別記様式第1号)』を被爆者支援課へ提出してください。
3 そのほかの手続き
(1)登録に係る事業所の名称,所在地等の登録事項に変更があったとき,又は事業を廃止し,休止し,若しくは再開したとき,10日以内に『被爆者介護保険サービス利用助成特定事業者登録事項変更届出書(別記様式第2号)』を被爆者支援課へ提出してください。
(2)介護保険法に基づく事業者の指定又は許可の取消しを受けたとき,10日以内に被爆者支援課へ届け出をしてください。
(3)登録を辞退しようとするときは,30日以上の予告期間を設けて,被爆者支援課へ届け出をしてください。
4 申請様式
(1)被爆者介護保険サービス利用助成特定事業者登録同意書[別記様式第1号] (PDFファイル)(109KB)
(3)被爆者介護保険サービス利用助成特定事業者登録事項変更届出書 (PDFファイル)(108KB)
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