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土砂災害防止法に関する情報について

印刷用ページを表示する掲載日2024年3月1日

概要

土砂災害警戒区域

 急傾斜地の崩壊,土石流,地滑りが発生した場合,生命または身体に危害が生じるおそれがある土地が指定されます。この土地では,市町によって警戒避難体制の整備が図られます。

土砂災害特別警戒区域

 土砂災害警戒区域のうち,急傾斜地の崩壊,土石流,地滑りが発生した場合,建築物に損壊が生じ,生命または身体に著しい危害が生じるおそれがある土地が指定されます。この土地において次の行為をしようとするときは,許可を受ける必要があります。

非自己用の住宅または政令で定める社会福祉施設などの要配慮者利用施設を建築する目的で行われる土地の区画形質の変更

都市計画区域外でもこの土地において居室を有する建築物を建てようとするときは,建築確認が必要となります。

関連リンク

土砂災害警戒区域などの指定状況【三原市,尾道市,世羅町】

令和2年3月26日付で指定された,尾道市浦崎小学校区,吉和小学校区をもって,三原支所管内のすべての指定が完了しました。

指定状況位置図(三原市) (PDFファイル)(754KB)

指定状況位置図(尾道市) (PDFファイル)(803KB)

指定状況位置図(世羅町) (PDFファイル)(166KB)

各種問合せ先【三原市,尾道市,世羅町】

土砂災害警戒区域等の指定のための基礎調査に関すること

基礎調査の内容および進捗状況,区域指定の時期など

(問合せ先)東部建設事務所三原支所 事業調整特別班 Tel:0848-64-4279

指定区域の管理に関すること

指定区域の内容,特定開発行為の申請,その他指定区域に関する相談など

(問合せ先) 東部建設事務所三原支所 管理課管理第二係 Tel:0848-64-4264

 

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