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ひろしまの森づくり県民税について

印刷用ページを表示する掲載日2023年4月7日

 たっくん     

 広島県では、森林を県民共有の財産として守り育て、次の世代に引き継いでいくため、平成19年4月1日から「ひろしまの森づくり県民税」を導入しています。
 森林は、県土の保全や水源かん養などの公益的役割を担っています。このような重要な役割を果たす森林を県民全体で守り育てるため、県民や企業の皆様に広く負担をお願いし、それを財源に「ひろしまの森づくり」を実現します。
 皆さまのご理解とご協力をお願いします。

1 納める人(県民税均等割の納税義務者と同じ)

〔個人の場合〕
○県内に住所がある人
○県内に事務所、事業所、家屋敷を持っている人で、その市町内に住所のない人

〔法人の場合〕
○県内に事務所、事業所又は寮等を持っている法人
○県内に事務所、事業所又は寮等を持っている法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものも含む)

2 納める額

〔個人の場合〕 年額   500円(現行の均等割額1,500円に500円を加算)

〔法人の場合〕 年額 現行の均等割額の5%相当額(年1,000円~40,000円)

3 納める方法 

 県民税均等割に加算して納めていただきます。

〔個人の場合〕
○個人事業者は、市町から送付される住民税の納税通知書により、年4回の納期に分けて納めます。
○給与所得者、65歳以上の公的年金等受給者は、年複数回に分けて源泉徴収により納めます。

〔法人の場合〕 
○法人県民税の申告納付の際に納めます。

  《納税のフロ-図》
納税フロー

4 税収の使いみち

 目指す姿を「地域の暮らしを守る県民参加の森づくりの推進」と定め、将来にわたって森林の持つ公益的機能を維持・発揮させるために、次の施策の事業に使います。

  • 人工林対策
  • 里山林対策
  • 森林資源の利用促進
  • 県民理解の促進

 詳しくは「ひろしまの森づくり事業」のページをご覧ください

 森づくり事業バナー ←バナーをクリックすると「ひろしまの森づくり事業」のページが開きます。

5 課税の期間

 個人・・・平成19年度分~令和8年度分
 法人・・・平成19年4月1日~令和9年3月31日の間に開始する事業年度分 

 令和4年2月定例会において、令和4年度から令和8年度まで5年間延長されました。

【問い合わせ先】

〔税の仕組みに関すること〕 
■総務局税務課
電  話:082-513-2329
メール:souzeimu@pref.hiroshima.lg.jp

〔事業に関すること〕
■農林水産局森林保全課
電  話:082-513-3694
メール:noushinrin@pref.hiroshima.lg.jp

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