ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

事業所の所在地・名称等の変更(届出事項変更)

印刷用ページを表示する掲載日2024年1月17日

 

記載事項の変更届とは

  1. 自動車の使用者は、以下の項目に変更があった場合には、変更の日から15日以内に電子申請又は管轄警察署への届出が必要です。
    〇 届出者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
    〇 自動車の使用の本拠の名称及び位置
    〇 安全運転管理者の氏名(婚姻、養子縁組等による改名)
    〇 安全運転管理者の職務上の地位

    この項目以外(自動車台数など)で変更があった場合でも、積極的に変更届を行っていただいても構いません。(最新の情報で登録させていただきます。)
  2. 安全運転管理者・副安全運転管理者の交替がある場合は、「選任替届」と「記載事項変更届」の内容をあわせて記載して届出をしてください。(以下の記入例6を参考にしてください。
  3. 注意事項
    ○自動車の使用の本拠の位置が変更された場合は、警察署への届出をお願いします。
     届出を忘れてしまうと講習の通知書が事業所に届かなくなります。

ご用意いただく書類や記入例について

届出書類の名称 作成部数 発行・入手先
安全運転管理者等に関する届出書 1部

届出書 (Excelファイル)
※届出書は警察署交通課でも交付しています。
【記入例】
下記を参照してください。
※届出書各項目の記入方法にお困りの方はこちら
Q&A (Excelファイル)(50KB)
車両分類表 (Excelファイル)(16KB)
届出先となる管轄警察署一覧 (Excelファイル)(14KB)

※電子申請の場合は上記Excelファイルでご用意ください。
押印不要
※訂正がある場合は、二重線で訂正し余白に正しい事項を記入してください。

【記入例】
○ 事業所の所在地変更の場合 記入例1
○ 事業所の名称の変更の場合 記入例2
○ 職務上の地位変更の場合 記入例3
○ 届出者の変更の場合 記入例4 
○ 安全運転管理者等の氏名変更の場合 記入例5
○ 「安全運転管理者や副安全運転管理者の変更」と「事業所の所在地変更」がある場合 記入例6
 ・ (※必要な添付書類などは、安全運転管理者等の選任・変更を参照)

書類の届出方法

■ 警察行政手続サイト(電子申請)による届出
※注意点は、各事業所のパソコン端末のセキュリティ上、別事業所へメール送信することが制限されている場合などは電子申請ができない場合があります。
■ 管轄する警察署交通課窓口への届出(※使用の本拠位置の事業所を管轄する警察署への届出)

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか? 

県警からピックアップ情報

広島県公安委員会 オトモポリスアプリ 安全安心マップ キッズコーナー 警察行政手続サイトを利用した申請(届出)手続 匿名通報ダイヤル