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看護補助者処遇改善事業補助金について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月12日

 事業概要

 看護補助者の確保及び定着を促進するため、県内の病院及び有床診療所に勤務する看護補助者を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和6年2月から5月までの間、看護補助者の賃金改善を行う対象医療機関に対して、当該賃金改善を行うために必要な費用を補助します。
 申請に必要な手続き等については、随時、このホームページに掲載します。

【厚生労働省がコールセンターを設置しています。】
 厚生労働省医政局看護補助者処遇改善事業電話相談窓口
 電話番号:03ー6744ー7536
 受付時間:平日 9時~17時

 
厚生労働省ホームページはこちら:看護補助者処遇改善事業 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

◇対象施設
 病院及び有床診療所であって、看護補助者の配置を要件とする診療報酬を算定する医療機関

◇要綱等
 看護補助者処遇改善事業補助金の概要 (PDFファイル)(161KB)
 看護補助者処遇改善事業実施要綱 (PDFファイル)(659KB)
 看護補助者処遇改善事業補助金に関するQ&A(第2版)【令和6年2月27日】 (PDFファイル)(290KB)

 

報告書類

 賃金改善開始(予定)の報告 ※受付終了しました。

この補助金は、令和6年2月中に「賃金改善開始(予定)の報告様式」を提出した事業者のみが申請できます。
賃金改善を実施しない場合は、様式をダウンロードする必要はありませんので、ページ下部「報告方法」に記載の<電子申請URL>に進み、実施しない旨の報告(電子申請)をしてください。

<報告様式一覧>

書 類 名

様 式

(1)看護補助者処遇改善事業に係る賃金改善開始(予定)の報告

 (留意事項)

  1. 申請者は、事業者が法人の場合は法人代表者となります。
  2. なお、内規や委任状等により、補助金処理に係る(契約者・債権者)権限が委任されている場合は、病院長等での申請も可能です。ただし、申請者が法人代表者でない場合は,権限を委任されていることが分かる書類の添付が必要です。
  3. 補助申請事業者の住所は、医療機関住所ではなく、事業者の住所を記載してください。
  4. ファイル名は、「(医療機関コード)医療機関名」としてください。

賃金改善開始(予定)の報告様式 (Excelファイル)(37KB)

 

記入例 (PDFファイル)(232KB)

 

添付書類

(2)委任状等

※(1)の留意事項に記載のとおり、申請者が法人代表者でない場合は,権限を委任されていることが分かる、委任状や組織の内規(組織的に契約者や債権者となれる権限が委任されていることが分かる部分)を添付してください。

 

必要な場合のみ添付

 報告方法

◇報告期限
 令和6年2月29日(木曜日)【期限厳守】

◇報告方法
 電子申請により報告してください。

<電子申請URL>
https://apply.e-tumo.jp/pref-hiroshima-u/offer/offerList_detail?tempSeq=16334

 

 交付申請及び実績報告について 

 提出書類、提出方法等について今後お知らせします。

 

 

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