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現役看護職の方へ

看護師の特定行為研修制度とは

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月5日

平成27年10月1日から、特定行為に係る看護師の研修制度が始まりました。
特定行為研修制度については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

特定行為に係る看護師の研修制度(厚生労働省)

 

〔広島県の実施する補助事業〕

看護職員の資質向上支援事業補助金

 病院等が,自院の看護師を特定行為指定研修機関に送り出す際に掛かる経費を補助します。(詳細は要綱参照)

 

看護師の特定行為研修の修了者に関する医師との協働の事例集(厚生労働省提供)

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関連法規の改正情報

令和6年4月5日付け厚生労働省医政局長通知
「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について」の一部改正について

 特定行為に係る看護師の研修制度の内容や具体的な運用基準等については、「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について」(平成27年3月17日付け医政発0317第1号厚生労働省医政局長通知。以下「局長通知」という。)により示しているところである。これまでの医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師特定行為・研修部会での議論を踏まえ、訪問看護等の病院以外の受講者が指定研修機関の実習場所を確認できるようにするため、指定研修機関がHP等で協力施設を公表すること等を追加することとされた。これを受け、局長通知について別添の新旧対照表のとおり改正し、本日から適用することとしたため通知する。​

 通知1 新旧対照表 (PDFファイル)(128KB)

 全文 (PDFファイル)(3.25MB)

 

 

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